第885条 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。
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施行日
2019(令和元)年7月1日
cf.
改正相続法附則1条 施行期日
cf. 改正相続法の施行期日
cf. 改正相続法の施行期日
2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。
改正前民法885条2項が削除されました。
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第885条 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。
2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。
改正前民法885条2項が削除されました。