投稿日: 2020年8月14日2023年10月6日 投稿者: kazetolion民法9条 成年被後見人の法律行為 第9条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。 e-Gov 民法