会社法511条 特別清算開始の申立て

第511条 債権者、清算人、監査役又は株主は、特別清算開始の申立てをすることができる。
 
2 清算株式会社に債務超過の疑いがあるときは、清算人は、特別清算開始の申立てをしなければならない。


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もう一歩先へ 2項:
清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかであれば、清算人は、破産手続開始の申立てをしなければなりません。

cf. 会社法484条1項 清算株式会社についての破産手続の開始