刑事訴訟法462条の2 合意した被告人の事件における合意内容書面等の差出し

第462条の2 検察官は、略式命令の請求をする場合において、その事件について被告人との間でした第三百五十条の二第一項の合意があるときは、当該請求と同時に、合意内容書面を裁判所に差し出さなければならない。
 
2 前項の規定により合意内容書面を裁判所に差し出した後、裁判所が略式命令をする前に、当該合意の当事者が第三百五十条の十第二項の規定により当該合意から離脱する旨の告知をしたときは、検察官は、遅滞なく、同項の書面をその裁判所に差し出さなければならない。


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刑事訴訟法463条 通常の審判

第463条 第四百六十二条の請求があつた場合において、その事件が略式命令をすることができないものであり、又はこれをすることが相当でないものであると思料するときは、通常の規定に従い、審判をしなければならない。
 
2 検察官が、第四百六十一条の二に定める手続をせず、又は第四百六十二条第二項に違反して略式命令を請求したときも、前項と同様である。
 
3 裁判所は、前二項の規定により通常の規定に従い審判をするときは、直ちに検察官にその旨を通知しなければならない。
 
4 検察官は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、裁判所に対し、被告人に送達するものとして、起訴状の謄本を提出しなければならない。
 
5 第一項及び第二項の場合には、第二百七十一条及び第二百七十一条の二の規定の適用があるものとする。この場合において、第二百七十一条第一項中「公訴の提起」とあるのは「第四百六十三条第四項の規定による起訴状の謄本の提出」と、同条第二項中「公訴の提起が」とあるのは「第四百六十三条第三項の規定による通知が」と、第二百七十一条の二第二項中「公訴の提起において、裁判所に対し、起訴状とともに」とあるのは「第四百六十三条第三項の規定による通知を受けた後速やかに、裁判所に対し」とする。
 
6 前項において読み替えて適用する第二百七十一条の二第二項の規定による起訴状抄本等の提出は、第三百三十八条(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、公訴の提起においてされたものとみなす。


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刑事訴訟法463条の2 公訴提起の執行

第463条の2 前条の場合を除いて、略式命令の請求があつた日から四箇月以内に略式命令が被告人に告知されないときは、公訴の提起は、さかのぼつてその効力を失う。
 
2 前項の場合には、裁判所は、決定で、公訴を棄却しなければならない。略式命令が既に検察官に告知されているときは、略式命令を取り消した上、その決定をしなければならない。
 
3 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。


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刑事訴訟法465条 正式裁判の請求

第465条 略式命令を受けた者又は検察官は、その告知を受けた日から十四日以内に正式裁判の請求をすることができる。
 
2 正式裁判の請求は、略式命令をした裁判所に、書面でこれをしなければならない。正式裁判の請求があつたときは、裁判所は、速やかにその旨を検察官又は略式命令を受けた者に通知しなければならない。


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家事事件手続規則103条 遺産の換価を命ずる裁判に関する手続・法第百九十四条

第103条 法第百九十四条第一項又は第二項の規定による裁判(第六項において「換価を命ずる裁判」という。)が確定したときは、裁判所書記官は、同条第六項又は法第二百条第一項の規定により選任された財産の管理者に対し、その旨を通知しなければならない。
 
法第百九十四条第一項の規定による裁判により換価を命じられた相続人は、執行裁判所又は執行官に対して競売の申立てをしたときは、その旨及び事件の表示を家庭裁判所に届け出なければならない。
 
3 前項の規定による届出があったときは、裁判所書記官は、執行裁判所又は執行官に対し、第一項の財産の管理者の氏名又は名称及び住所を通知しなければならない。同項の財産の管理者がその地位を失ったときも、同様とする。
 
4 家庭裁判所は、法第百九十四条第二項の規定により遺産の全部又は一部について任意に売却して換価することを命ずるときは、売却の方法及び期限その他の条件を付することができる。
 
5 家庭裁判所は、法第百九十四条第二項の規定により遺産のうち不動産について任意に売却して換価することを命ずるときは、最低売却価額を定めなければならない。
 
6 換価を命ずる裁判により換価を命じられた相続人は、換価の手続が終了したときはその結果を、換価することができなかったときはその理由及び結果を、遅滞なく、家庭裁判所に対して報告しなければならない。
 
法第百九十四条第二項の規定による裁判により換価を命じられた相続人は、換価の手続が終了したときは、直ちに、換価代金を第一項の財産の管理者に引き渡さなければならない。
 
第八十二条の規定は法第百九十四条第六項の規定により選任された財産の管理者及び同条第八項において準用する法第百二十五条第一項の規定により改任された財産の管理者について、第八十三条の規定は法第百九十四条第八項において準用する法第百二十五条第五項の規定による登記の嘱託について準用する。
 
民事執行規則(昭和五十四年最高裁判所規則第五号)第百二十三条及び第百二十四条の規定は、法第百九十四条第二項の規定による裁判に基づいて動産を売却する場合について準用する。


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