第12条 裁判官は、法第二十三条(裁判官の除斥)第一項又は第二十四条(裁判官の忌避)第一項に規定する場合には、監督権を有する裁判所の許可を得て、回避することができる。
刑法242条 他人の占有等に係る自己の財物
第242条 自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。
刑法243条 未遂罪
人事訴訟法13条 人事訴訟における訴訟能力等
第13条 人事訴訟の訴訟手続における訴訟行為については、民法第五条第一項及び第二項、第九条、第十三条並びに第十七条並びに民事訴訟法第三十一条並びに第三十二条第一項(同法第四十条第四項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定は、適用しない。
2 訴訟行為につき行為能力の制限を受けた者が前項の訴訟行為をしようとする場合において、必要があると認めるときは、裁判長は、申立てにより、弁護士を訴訟代理人に選任することができる。
3 訴訟行為につき行為能力の制限を受けた者が前項の申立てをしない場合においても、裁判長は、弁護士を訴訟代理人に選任すべき旨を命じ、又は職権で弁護士を訴訟代理人に選任することができる。
4 前二項の規定により裁判長が訴訟代理人に選任した弁護士に対し当該訴訟行為につき行為能力の制限を受けた者が支払うべき報酬の額は、裁判所が相当と認める額とする。
人事訴訟法31条 管轄
第31条 家庭裁判所は、婚姻の取消し又は離婚の訴えに係る婚姻の当事者間に成年に達しない子がある場合には、当該訴えに係る訴訟についての第六条及び第七条の規定の適用に当たっては、その子の住所又は居所を考慮しなければならない。
家事事件手続法33条 手続の非公開
第33条 家事事件の手続は、公開しない。ただし、裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。
刑法244条 親族間の犯罪に関する特例
刑法245条 電気
第245条 この章の罪については、電気は、財物とみなす。
改正前刑法246条 詐欺
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
cf.
刑法246条 詐欺
判示事項
誤った振込みがあることを知った受取人がその情を秘して預金の払戻しを受けた場合と詐欺罪の成否
裁判要旨
誤った振込みがあることを知った受取人が,その情を秘して預金の払戻しを請求し,その払戻しを受けた場合には,詐欺罪が成立する。
所持金なく代金支払いの意思がないのに払うように装って宿泊・飲食等をした後、自動車で帰宅する知人を見送ると欺いて逃走した行為について刑法246条2項の詐欺利得罪の成立を認めたことは「債権者を欺罔して債務免除の意思表示をなさしめること」がないため誤っているが、宿泊・飲食した時点で刑法246条1項の詐欺罪が既遂に達したものと認められるとしています。
cf. 最決昭30・7・7(昭和30(あ)478 詐欺) 全文判示事項
刑法第二四六条第二項の詐欺罪において債務の支払を免れたとするための要件
裁判要旨
刑法第二四六条第二項の詐欺罪において、財産上不法の利益が、債務の支払を免れたことであるとするには、相手方たる債権者を欺罔して債務免除の意思表示をさせることを要し、単に逃走して事実上支払をしなかつただけで足りるものではない。
窃取した郵便貯金通帳を利用して郵便局員から払戻名目で金銭を騒取した事案につき、窃盗罪と詐欺罪 の成立を認める。そして、両罪は併合罪になるとする。
cf. 最判昭25・2・24(昭和24(れ)2852 偽造公文書行使、公文書偽造、公文書毀棄、偽造私文書行使、私文書偽造、詐欺、窃盗) 全文判示事項
窃取または騙取した郵便貯金通帳を利用して預金を引出した行爲と詐欺罪の成立
裁判要旨
論旨は窃取しまたは騙取した郵便貯金通帳を利用して預金を引出す行爲は賍物の處分行爲として罪とならないと主張するのである。しかし賍物を處分することは財産罪に伴う事後處分に過ぎないから別罪を構成しないことは勿論であるが窃取または騙取した郵便貯金通帳を利用して郵便局係員を欺罔し眞實名儀人において貯金の拂戻を請求するものと誤信せしめて貯金の拂戻名儀の下に金員を騙取することは更に新法益を侵害する行爲であるからここに亦犯罪の成立を認むべきであつてこれをもつて賍物の單なる事後處分と同視することはできないのである。然らば原審が所論郵便貯金通帳を利用して預金を引出した行爲に對し詐欺罪をもつて問疑したことは正常であるから論旨は理由がない。
判示事項
1 街頭募金詐欺について包括一罪と解することができるとされた事例
2 包括一罪を構成する街頭募金詐欺について,その罪となるべき事実の特定に欠けるところはないとされた事例
裁判要旨
1 街頭募金の名の下に通行人から現金をだまし取ろうと企てた者が,約2か月間にわたり,事情を知らない多数の募金活動員を通行人の多い複数の場所に配置し,募金の趣旨を立看板で掲示させるとともに,募金箱を持たせて寄付を勧誘する発言を連呼させ,これに応じた通行人から現金をだまし取ったという本件街頭募金詐欺については,(1)不特定多数の通行人一般に対し一括して同一内容の定型的な働き掛けを行って寄付を募るという態様のものであること,(2)1個の意思,企図に基づき継続して行われた活動であること,(3)被害者が投入する寄付金を個々に区別して受領するものではないことなどの特徴(判文参照)にかんがみると,これを一体のものと評価して包括一罪と解することができる。
2 包括一罪を構成する判示のような街頭募金詐欺の罪となるべき事実については,募金に応じた多数人を被害者とした上,被告人の行った募金の方法,その方法により募金を行った期間,場所及びこれにより得た総金額を摘示することをもってその特定に欠けるところはない。
判示事項
窃盗犯人が賍物を自己の所有物として第三者より金員を騙取した場合と詐欺罪の成否。
裁判要旨
窃盗犯人が賍物を自己の所有物と詐り第三者を欺罔して金員を騙取した場合においては、窃盗罪のほかに詐欺罪が成立する。
改正前刑法246条の2 電子計算機使用詐欺
第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
