民事訴訟法50条 義務承継人の訴訟引受け

第50条 訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。
 
2 裁判所は、前項の決定をする場合には、当事者及び第三者を審尋しなければならない。
 
3 第四十一条第一項及び第三項並びに前二条の規定は、第一項の規定により訴訟を引き受けさせる決定があった場合について準用する。


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cf. 民事訴訟規則21条 訴訟引受けの申立ての方式・法第五十条等

民事訴訟法51条 義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け

第51条 第四十七条から第四十九条までの規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。


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民事訴訟法53条 訴訟告知

第53条 当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。
 
2 訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。
 
3 訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。
 
4 訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第四十六条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。


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民事訴訟法55条 訴訟代理権の範囲

第55条 訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。
 
2 訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
 一 反訴の提起
 二 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退
 三 控訴、上告若しくは第三百十八条第一項の申立て又はこれらの取下げ
 四 第三百六十条第三百六十七条第二項及び第三百七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意
 五 代理人の選任
 
3 訴訟代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない訴訟代理人については、この限りでない。
 
4 前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。


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民事訴訟規則102条 文書等の提出時期

第102条 証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の口頭による意見の陳述において使用する予定の文書は、証人等の陳述の信用性を争うための証拠として使用するものを除き、当該尋問又は意見の陳述を開始する時の相当期間前までに、提出しなければならない。ただし、当該文書を提出することができないときは、その写しを提出すれば足りる。
(平一七最裁規一・一部改正)


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仲裁法14条 仲裁合意と本案訴訟

第14条 仲裁合意の対象となる民事上の紛争について訴えが提起されたときは、受訴裁判所は、被告の申立てにより、訴えを却下しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
 一 仲裁合意が無効、取消しその他の事由により効力を有しないとき。
 二 仲裁合意に基づく仲裁手続を行うことができないとき。
 三 当該申立てが、本案について、被告が弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後にされたものであるとき。
 
2 仲裁廷は、前項の訴えに係る訴訟が裁判所に係属する間においても、仲裁手続を開始し、又は続行し、かつ、仲裁判断をすることができる。


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