民事訴訟法95条 期間の計算

第95条 期間の計算については、民法の期間に関する規定に従う。
 
2 期間を定める裁判において始期を定めなかったときは、期間は、その裁判が効力を生じた時から進行を始める。
 
3 期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。


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道路法42条 道路の維持又は修繕

第42条 道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。
 
2 道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定める。
 
3 前項の技術的基準は、道路の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を含むものでなければならない。


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民事訴訟法97条 訴訟行為の追完

第97条 当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、その事由が消滅した後一週間以内に限り、不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。ただし、外国に在る当事者については、この期間は、二月とする。
 
2 前項の期間については、前条第一項本文の規定は、適用しない。


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