第197条の4 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。cf. 改正前刑法197条の4 あっせん収賄
刑法198条 贈賄
刑法199条 殺人
刑法201条 予備
刑法202条 自殺関与及び同意殺人
第202条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
刑法204条 傷害
第204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
cf.
改正前刑法204条 傷害
刑法205条 傷害致死
刑法206条 現場助勢
第206条 前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
cf.
改正前刑法206条 現場助勢
刑法208条 暴行
第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
cf.
改正前刑法208条 暴行
国立大学法人法19条 役員及び職員の地位
第19条 国立大学法人の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
