民事調停委員及び家事調停委員規則2条 欠格事由

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、 民事調停委員又は家事調停委員に任命することができない。
 
 一 禁錮以上の刑に処せられた者
 
 二 公務員として免職の懲戒処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
 
 三 裁判官として裁判官弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
 
 四 弁護士、公認会計士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、弁理士、建築士、不動産鑑定士若しくは不動産鑑定士補又は社会保険労務士として除名、登録の抹消、業務の禁止、免許の取消し、 登録の消除又は失格処分の懲戒処分を受け、当該処分に係る欠格事由に該当する者
 
 五 医師として医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第七条第一項の規定により免許を取り消され、又は歯科医師として歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条第一項の規定により免許を取り消され、再免許を受けていない者
 
(昭五〇最裁規三・平一二最裁規一・平二四最裁規九・令四最裁規五・一部改正)


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家事事件手続法251条 家事調停官の権限等

第251条 家事調停官は、家庭裁判所の指定を受けて、家事調停事件を取り扱う。
 
2 家事調停官は、その取り扱う家事調停事件の処理について、この法律において家庭裁判所、裁判官又は裁判長が行うものとして定める家事調停事件の処理に関する権限を行うことができる。
 
3 家事調停官は、独立してその職権を行う。
 
4 家事調停官は、その権限を行うについて、裁判所書記官、家庭裁判所調査官及び医師である裁判所技官に対し、その職務に関し必要な命令をすることができる。この場合において、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十条第五項の規定は、家事調停官の命令を受けた裁判所書記官について準用する。
 
5 家事調停官には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。


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刑事訴訟法163条 受命裁判官、受託裁判官

第163条 裁判所外で証人を尋問すべきときは、合議体の構成員にこれをさせ、又は証人の現在地の地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。
 
2 受託裁判官は、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に転嘱することができる。
 
3 受託裁判官は、受託事項について権限を有しないときは、受託の権限を有する他の地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所の裁判官に嘱託を移送することができる。
 
4 受命裁判官又は受託裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長に属する処分をすることができる。但し、第百五十条及び第百六十条の決定は、裁判所もこれをすることができる。
 
5 第百五十八条第二項及び第三項並びに第百五十九条に規定する手続は、前項の規定にかかわらず、裁判所がこれをしなければならない。


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刑事訴訟法164条 証人の旅費・日当・宿泊料

第164条 証人は、旅費、日当及び宿泊料を請求することができる。但し、正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者は、この限りでない。
 
2 証人は、あらかじめ旅費、日当又は宿泊料の支給を受けた場合において、正当な理由がなく、出頭せず又は宣誓若しくは証言を拒んだときは、その支給を受けた費用を返納しなければならない。


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家事事件手続法250条 家事調停官の任命等

第250条 家事調停官は、弁護士で五年以上その職にあったもののうちから、最高裁判所が任命する。
 
2 家事調停官は、この法律の定めるところにより、家事調停事件の処理に必要な職務を行う。
 
3 家事調停官は、任期を二年とし、再任されることができる。
 
4 家事調停官は、非常勤とする。
 
5 家事調停官は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して解任されることがない。
 一 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
 二 心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき。
 三 職務上の義務違反その他家事調停官たるに適しない非行があると認められたとき。
 
6 この法律に定めるもののほか、家事調停官の任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。


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