不動産登記法104条 信託の登記の抹消

第104条 信託財産に属する不動産に関する権利が移転、変更又は消滅により信託財産に属しないこととなった場合における信託の登記の抹消の申請は、当該権利の移転の登記若しくは変更の登記又は当該権利の登記の抹消の申請と同時にしなければならない。
 
2 信託の登記の抹消は、受託者が単独で申請することができる。


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不動産登記法104条の2 権利の変更の登記等の特則

第104条の2 信託の併合又は分割により不動産に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合における当該権利に係る当該一の信託についての信託の登記の抹消及び当該他の信託についての信託の登記の申請は、信託の併合又は分割による権利の変更の登記の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により不動産に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となった場合も、同様とする。
 
2 信託財産に属する不動産についてする次の表の上欄に掲げる場合における権利の変更の登記(第九十八条第三項の登記を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登記権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登記義務者とする。この場合において、受益者(信託管理人がある場合にあっては、信託管理人。以下この項において同じ。)については、第二十二条本文の規定は、適用しない。
 
 一 不動産に関する権利が固有財産に属する財産から信託財産に属する財産となった場合
受益者
受託者
 二 不動産に関する権利が信託財産に属する財産から固有財産に属する財産となった場合
受託者
受益者
 三 不動産に関する権利が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合
当該他の信託の受益者及び受託者
当該一の信託の受益者及び受託者


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不動産登記法105条 仮登記

第105条 仮登記は、次に掲げる場合にすることができる。
 
 一 第三条各号に掲げる権利について保存等があった場合において、当該保存等に係る登記の申請をするために登記所に対し提供しなければならない情報であって、第二十五条第九号の申請情報と併せて提供しなければならないものとされているもののうち法務省令で定めるものを提供することができないとき。
 
 二 第三条各号に掲げる権利の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権(始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む。)を保全しようとするとき。


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不動産登記法106条 仮登記に基づく本登記の順位

第106条 仮登記に基づいて本登記(仮登記がされた後、これと同一の不動産についてされる同一の権利についての権利に関する登記であって、当該不動産に係る登記記録に当該仮登記に基づく登記であることが記録されているものをいう。以下同じ。)をした場合は、当該本登記の順位は、当該仮登記の順位による。


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不動産登記法107条 仮登記の申請方法

第107条 仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるとき及び次条に規定する仮登記を命ずる処分があるときは、第六十条の規定にかかわらず、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。
 
2 仮登記の登記権利者及び登記義務者が共同して仮登記を申請する場合については、第二十二条本文の規定は、適用しない。


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不動産登記法108条 仮登記を命ずる処分

第108条 裁判所は、仮登記の登記権利者の申立てにより、仮登記を命ずる処分をすることができる。
 
2 前項の申立てをするときは、仮登記の原因となる事実を疎明しなければならない。
 
3 第一項の申立てに係る事件は、不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
 
4 第一項の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 
5 非訟事件手続法第二条及び第二編(同法第五条、第六条、第七条第二項、第四十条、第五十九条、第六十六条第一項及び第二項並びに第七十二条を除く。)の規定は、前項の即時抗告について準用する。


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国家公務員法110条 罰則

第110条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
 
 一 第二条第六項の規定に違反した者
 二 第十七条第二項(第十八条の三第二項において準用する場合を含む。次号及び第四号において同じ。)の規定による証人として喚問を受け虚偽の陳述をした者
 三 第十七条第二項の規定により証人として喚問を受け正当の理由がなくてこれに応ぜず、又は同項の規定により書類若しくはその写しの提出を求められ正当の理由がなくてこれに応じなかつた者
 四 第十七条第二項の規定により書類又はその写しの提出を求められ、虚偽の事項を記載した書類又は写しを提出した者
 五 第十七条第三項(第十八条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者(第十七条第一項の調査の対象である職員(第十八条の三第二項において準用する場合にあつては、同条第一項の調査の対象である職員又は職員であつた者)を除く。)
 六 第十八条の規定に違反して給与を支払つた者
 七 第三十三条第一項の規定に違反して任命をした者
 八 第三十九条の規定による禁止に違反した者
 九 第四十条の規定に違反して虚偽行為を行つた者
 十 第四十一条の規定に違反して受験若しくは任用を阻害し又は情報を提供した者
 十一 第六十三条の規定に違反して給与を支給した者
 十二 第六十八条の規定に違反して給与の支払をした者
 十三 第七十条の規定に違反して給与の支払について故意に適当な措置をとらなかつた人事官
 十四 第八十三条第二項の規定に違反して停職者に俸給を支給した者
 十五 第八十六条の規定に違反して故意に勤務条件に関する行政措置の要求の申出を妨げた者
 十六 何人たるを問わず第九十八条第二項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、唆し、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者
 十七 第百条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して陳述及び証言を行わなかつた者
 十八 第百二条第一項に規定する政治的行為の制限に違反した者
 十九 第百八条の二第五項の規定に違反して団体を結成した者
 
2 前項第八号に該当する者の収受した金銭その他の利益は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。


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不動産登記法109条 仮登記に基づく本登記

第109条 所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者(本登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。
 
2 登記官は、前項の規定による申請に基づいて登記をするときは、職権で、同項の第三者の権利に関する登記を抹消しなければならない。


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