言志録35条 容人三則 その一

 
物、美徳也。然亦有明暗
 


 
物をるるは美徳びとくなり。しかれども亦明暗まためいあんあり。


<<佐藤一斎著/川上正光全訳注. 言志四録(一)言志録(講談社学術文庫)>>

 
雅量がりょうがあって人を容れるのは、美徳である。しかし、その場合善と悪があって、善を容れるのはよいが悪を容れるのはよくない。


<<佐藤一斎著/川上正光全訳注. 言志四録(一)言志録(講談社学術文庫)>>

 

民法707条 他人の債務の弁済

第707条 債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。
 
2 前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ 1項:
e.g. 債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で担保を放棄したときは、弁済した者は、重大な過失がなくても返還の請求をすることができません。

cf. 民法95条 錯誤

言志録36条 容人三則 そのニ ~ ことばの道しるべ

 
人言、須容而択一レ之。
 
拒。
 
又不惑。
 


 
人の言はすべ<か/rt>らくれてこれえらぶべし。こばからず。又惑またまどう可からず。


<<佐藤一斎著/川上正光全訳注. 言志四録(一)言志録(講談社学術文庫)>>

 
他人のいうことは、一応、聴き入れてからよしあしを選択すべきである。始めから、断ってはいけない。また、その言に惑ってはいけない(しっかりした自分の考えがなければいけない。)


<<佐藤一斎著/川上正光全訳注. 言志四録(一)言志録(講談社学術文庫)>>

 

山高み ~ ことばの道しるべ

 
題しらず
 
         よみ人知らず
 
山たかみ人もすさめぬ桜花
 
 いたくなわびそ我れ見はやさむ
 


<<古今和歌集 巻第一 春歌上 0050>>

 
山が高くして、人の賞翫しない桜花よ。はなはだしくわびるな。我が賞翫しよう。


<<窪田空穂. 古今和歌集(やまとうたeブックス)>>

 

土地家屋調査士法68条 非調査士等の取締り

第68条 調査士会に入会している調査士又は調査士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関するものに限る。)又はこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行うことを業とすることができない。ただし、弁護士若しくは弁護士法人が同項第二号から第五号までに掲げる事務(同項第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、同項第一号に掲げる調査又は測量を必要とする申請手続に関する審査請求の手続に関するものに限る。)若しくはこれらの事務に関する同項第六号に掲げる事務を行う場合又は司法書士法第三条第二項に規定する司法書士若しくは同項に規定する簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人が第三条第一項第四号若しくは第五号に掲げる事務(同法第三条第一項第八号に規定する筆界特定の手続に係るものに限る。)若しくはこれらの事務に関する第三条第一項第六号に掲げる事務を行う場合は、この限りでない。
 
2 協会は、その業務の範囲を超えて、第六十四条第一項に規定する事務を行うことを業とすることができない。
 
3 調査士でない者は、土地家屋調査士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
 
4 調査士法人でない者は、土地家屋調査士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
 
5 協会でない者は、公共嘱託登記土地家屋調査士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。


e-GOV 土地家屋調査士法

人はいさ ~ ことばの道しるべ

 
初瀬はつせまうづる毎に宿りける人の家に、久しく宿らで、程へて後にいたれりければ、かの家の主人あるじかく定かになむ宿りはあるといひ出だして侍りければ、そこに立てるける梅の花を折りてよめる
 
         つらゆき
 
人はいさ心も知らず故里は
 
  花ぞ昔の香ににほひける
 


<<古今和歌集 巻第一 春歌上 0042>>

 
人の方は、如何であろうか、心が知られない。しかし故里の方は変らないもので、第一に花が、このように昔通りに香ににおっている事であるよ。


<<窪田空穂. 古今和歌集(やまとうたeブックス)>>