民法434条 連帯債権者の一人との間の相殺

第434条 債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。


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cf. 改正前民法434条 連帯債務者の一人に対する履行の請求

民法435条 連帯債権者の一人との間の混同

第435条 連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。


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cf. 民法440条 連帯債務者の一人との間の混同

民法435条の2 相対的効力の原則

第435条の2 第四百三十二条から前条までに規定する場合を除き、連帯債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない。ただし、他の連帯債権者の一人及び債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従う。


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民法436条 連帯債務者に対する履行の請求

第436条 債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。


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改正前民法432条 履行の請求

民法437条 連帯債務者の一人についての法律行為の無効等

第437条 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。


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改正前民法433条 連帯債務者の一人についての法律行為の無効等

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施行日 令和2(2020)年4月1日

条文番号が変わりました。

cf. 改正債権法附則1条 施行期日

参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省
 
e.g. AとBがCに対して連帯債務を負う旨の契約をCとの間で締結した場合において、契約締結の当時Aが意思無能力であったとしても、Bは、Aの負担部分について債務を免れません。

その趣旨は、連帯債務は別個独立の債務であるから、その成立原因も個別的に扱うのが当事者の意思に適うからです。