民法121条の2 原状回復の義務

第121条の2 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
 
2 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
 
3 第一項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。


e-Gov 民法

 
新設

もう一歩先へ 1項:
本規定は、不当利得の一般規定の特則であるため、不当利得の特則である不法原因給付の規定の適用があると考えられます。そのため、「不法な原因」に該当する場合は、返還義務を負わないと考えられます。

cf. 民法703条 不当利得の返還義務
cf. 民法704条 悪意の受益者の返還義務等
cf. 民法708条 不法原因給付

特定商取引法及び消費者契約法には、取消しによる返還義務の範囲を現存利益とする特則が設けられています。また、これらの法規違反は直ちに「不法な原因」には当たらないと解されます。

cf. 消費者契約法6条の2 取消権を行使した消費者の返還義務
cf. 特定商取引法9条の3第5項 訪問販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し
もう一歩先へ 2項:
e.g. 負担のない贈与について贈与者であるAの錯誤を理由とする取消しがされたが、受贈者であるBが既に当該贈与契約に基づいて給付を受けていた場合、Bは、給付を受けた時に当該贈与契約が取消すことができるものであることを知らなかったときは、現に利益を受けている限度において返還の義務を負います。
もう一歩先へ 3項後段:

敢えて暴虎せず ~ ことばの道しるべ

 
(義輝)
「敢えて暴虎せず 敢えて馮河せず。
人は其の一を知るも
其の他を知ることなし」・・。
 
おられたぞ! こっちだ!
 
「戦戦兢兢」。
 
「深き淵に臨むが如く
薄氷を履むが如し」・・。
 
(喚声)
 
(義輝)強い子になれ
声は大きく よく学べ。


<<麒麟がくる – NHK>>

 
 

でも僕をオトリに ~ ことばの道しるべ

onetwo

でも僕をオトリに

彼女の好みが
ダメ男だからさ

手が痛い

ヤワな奴だな
あとで医者に


<<SUPERNATURAL スーパーナチュラル on hulu>>

BUT DID WE HAVE TO USE ME
AS BAIT?

I FIGURED YOU WERE
MORE HER TYPE.
SHE HAD A PRETTY
CRAPPY TASTE IN GUYS.

AND I THINK
SHE BROKE MY HAND.

[ CHUCKLES ]
YOU’RE JUST TOO FRAGILE.
WE’LL GET IT LOOKED AT LATER.


<<SUPERNATURAL スーパーナチュラル on hulu>>

 

思ったとおり楽しい仕事だった? ~ ことばの道しるべ

onetwo

思ったとおり
楽しい仕事だった?

チビるほど怖かったけど

でも テレサを救えた


<<SUPERNATURAL スーパーナチュラル on hulu>>

..IS THIS JOB AS GLAMOROUS
AS YOU THOUGHT IT WOULD BE?

WELL, EXCEPT FOR ALL THE
PEE – YOUR – PANTS TERROR, YEAH.

BUT THAT THERESA GIRL’S
GONNA LIVE A LIFE ‘CAUSE OF US.


<<SUPERNATURAL スーパーナチュラル on hulu>>

 

民法93条 心裡留保

第93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
 
2 前項ただし書の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。


e-Gov 民法

 
改正前民法93条 心裡留保

もう一歩先へ

意思表示に関しての第三者保護要件

民法98条 公示による意思表示

第98条 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
 
2 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。
 
3 公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
 
4 公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。
 
5 裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。


e-Gov 民法

話し合おう ~ ことばの道しるべ

onetwo

話し合おう

何を?

”中間はない”と言ったろ


<<SUPERNATURAL スーパーナチュラル on hulu>>

LET’S TALK ABOUT THIS.

WHAT’S THERE TO TALK ABOUT?
IT’S LIKE I SAID, DEAN.

– NO SHADES OF GRAY.


<<SUPERNATURAL スーパーナチュラル on hulu>>