司法書士法5条 欠格事由

第5条 次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。
 
 一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
 
 二 未成年者
 
 三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 
 四 公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
 
 五 第四十七条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から三年を経過しない者
 
 六 懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、これらの処分の日から三年を経過しない者


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