民法35条 外国法人

第35条 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。
 
2 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。


e-Gov 民法

少し質問があるんですが ~ ことばの道しるべ

onetwo

少し質問があるんですが

僕ら大学生で

違う

ウソだ

いや 本当は。。

”本当は”と言う人間は
ウソつきだ


<<SUPERNATURAL スーパーナチュラル on hulu>>

WE’D LIKE TO ASK YOU A FEW
QUESTIONS, IF THAT’S ALRIGHT.

WE’RE STUDENTS
FROM THE UNIVERSITY.

NO, YOU’RE NOT.
YOU’RE LYING.

UM, WEELL..THE TRUTH IS..

YOU KNOW WHO STARTS SENTENCE
WITH “TRUTH IS”?

LIARS.


<<SUPERNATURAL スーパーナチュラル on hulu>>

 

教師を辞めて逃げるんだね ~ ことばの道しるべ

onetwo

教師を辞めて逃げるんだね
そうだろ? 逃げてるんだ

逃げる醍醐味はー
道順を決めずに
動き続けるところにある

なぜ僕らから?
君を愛する者から
なぜ逃げる?
ガリレオは仕事のピークを
アルトチェトリで

自宅軟禁の時にね

”成功はゴールの位置でなく
そこまでの距離に”

スニーカーのCM?

靴は大事

お願いがある
ゴールに・・いや
どこかに着いたらー
手紙をくれ
結婚式の招待状を送る


<<ナンバーズ 天才数学者の事件ファイル on hulu>>

You quit teaching
to run away.
That-that-that is what
you’re doing, right?
You’re running, right?

You know, my favorite part
about running
is you don’t have
to plan your route,
but you do have
to keep on moving.

Why you moving away from us?
Why are you moving away
from the people that love you?

Galileo did
his most important work
at his villa at Arcetri.

Yeah, he was under
house arrest at the time.

“Success is not how far
you get,
but the distance you travel
from where you started.”

Now you’re quoting
sneaker commercials?

If the shoe fits.

Just do.. j-just do me a favor.
wh-whenever you reach
the finish line, wherever it is,
just remember to write to me,
‘cause I need to know where
to send a wedding invitation.

(clicks tongue)


<<ナンバーズ 天才数学者の事件ファイル on hulu>>

 

しかし この先のことを思うと ~ ことばの道しるべ

しかし この先のことを思うと
大きな山を前にしたような
心地がいたします。
果たして この足で
その山に登れるのかどうか・・。
しかし 登るほかはありませぬ。

 
(東庵)わしも 長く医者をやってきたが
この年になって ようよう
分かってきたことがありましてな。
手を尽くしても助からず命もあれば
治る者もある。
治る者は 己の生きる力で病を治す。
医者は ただひたすらに
その手助けをしてるだけじゃ
ということがな。
 
(東庵)雲が晴れるか否か・・
十兵衛様 目の前のことを一つずつ
やっていくしかないのでは
ありませぬか?
一つずつ・・。
山は大きい方がいい。
登り切るとよい眺めじゃ。
ハッハッハッハッハ・・。


<<麒麟がくる – NHK>>

 
 

民法1041条 使用貸借等の規定の準用

第1041条 第五百九十七条第三項、第六百条第六百十六条の二第千三十二条第二項、第千三十三条及び第千三十四条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ
施行日 配偶者居住権の制度は2020(令和2)年4月1日以後に開始した相続について適用されます。

cf. 改正相続法附則10条 配偶者の居住の権利に関する経過措置

会社計算規則14条 募集株式を引き受ける者の募集を行う場合

第14条 法第二編第二章第八節の定めるところにより募集株式を引き受ける者の募集を行う場合には、資本金等増加限度額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(当該募集に際して発行する株式の数を当該募集に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額から第四号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。
 一 法第二百八条第一項の規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額)
  イ 外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(ロに掲げる場合を除く。) 当該外国の通貨につき法第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、法第二百八条第一項の規定により払込みを受けた日)の為替相場に基づき算出された額
  ロ 当該払込みを受けた金銭の額(イに定める額を含む。)により資本金等増加限度額を計算することが適切でない場合 当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額
 二 法第二百八条第二項の規定により現物出資財産(法第二百七条第一項に規定する現物出資財産をいう。以下この条において同じ。)の給付を受けた場合にあっては、当該現物出資財産の法第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、法第二百八条第二項の規定により給付を受けた日)における価額(次のイ又はロに掲げる場合における現物出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額)
  イ 当該株式会社と当該現物出資財産の給付をした者が共通支配下関係にある場合(当該現物出資財産に時価を付すべき場合を除く。) 当該現物出資財産の当該給付をした者における当該給付の直前の帳簿価額
  ロ イに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた現物出資財産の価額により資本金等増加限度額を計算することが適切でないとき イに定める帳簿価額
 三 法第百九十九条第一項第五号に掲げる事項として募集株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた額
 四 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額
  イ 当該募集に際して処分する自己株式の帳簿価額
  ロ 第一号及び第二号に掲げる額の合計額から前号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額
 
2 前項に規定する場合には、同項の行為後の次の各号に掲げる額は、同項の行為の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
 一 その他資本剰余金の額 イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
  イ 前項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額
  ロ 次に掲げる額のうちいずれか少ない額
   (1) 前項第四号に掲げる額
   (2) 前項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合を乗じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
  ハ 当該募集に際して処分する自己株式の帳簿価額
 二 その他利益剰余金の額 前項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額
 
3 第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。
 
4 第二項第一号ロに掲げる額は、第百五十条第二項第八号及び第百五十八条第八号ロ並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす。
 
5 第一項第二号の規定の適用については、現物出資財産について法第百九十九条第一項第二号に掲げる額及び同項第三号に掲げる価額と、当該現物出資財産の帳簿価額(当該出資に係る資本金及び資本準備金の額を含む。)とが同一の額でなければならないと解してはならない。


e-Gov 会社計算規則

民法1037条 配偶者短期居住権

第1037条 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
 一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日
 二 前号に掲げる場合以外の場合 第三項の申入れの日から六箇月を経過する日
 
2 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。
 
3 居住建物取得者は、第一項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ
施行日 配偶者居住権の制度は2020(令和2)年4月1日以後に開始した相続について適用されます。

cf. 改正相続法附則10条 配偶者の居住の権利に関する経過措置
もう一歩先へ
配偶者短期居住権は、相続開始後の短期間、配偶者に従前と同じ居住環境での生活を保障しようとするものです。

配偶者居住権と同様に、帰属上の一身専属権です。

配偶者短期居住権は、被相続人の意思にかかわらず成立する法定の債権で、配偶者を債権者、居住建物取得者を債務者として、使用貸借類似の性質を有します。

cf. 民法593条 使用貸借

配偶者短期居住権では、居住建物の使用権限のみを認め、収益権限は認められていません。

もう一歩先へ 1項:

配偶者短期居住権の成立要件は

  1. 配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していたこと。
  2. 配偶者には内縁の者は含まれません。

本条1項には、死因贈与についての規定はありませんが、死因贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定が準用されるため、死因贈与により取得した場合も認められます。

cf. 民法554条 死因贈与
 
配偶者短期居住権が成立するのは、無償で使用していた部分のみです。居住していた部分に限られません。
もう一歩先へ 1項ただし書:
配偶者が欠格事由に該当し、又は廃除により相続権を失った場合は配偶者短期居住権は成立しませんが、配偶者が相続放棄をした場合には配偶者短期居住権は成立します。
 
cf. 民法891 相続人の欠格事由
cf. 民法892条 推定相続人の廃除
cf. 民法939条 相続の放棄の効力
もう一歩先へ 1項2号:
e.g. 被相続人が配偶者以外の者に居住建物の遺贈や死因贈与をした場合や、配偶者が相続放棄をした場合等です。
もう一歩先へ

配偶者短期居住権の消滅原因

民法37条 外国法人の登記

第37条 外国法人(第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が日本に事務所を設けたときは、三週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
 一 外国法人の設立の準拠法
 二 目的
 三 名称
 四 事務所の所在場所
 五 存続期間を定めたときは、その定め
 六 代表者の氏名及び住所
 
2 前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、三週間以内に、変更の登記をしなければならない。この場合において、登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。
 
3 代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
 
4 前二項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が到達した日から起算する。
 
5 外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。
 
6 外国法人が事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
 
7 同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。
 
8 外国法人の代表者が、この条に規定する登記を怠ったときは、五十万円以下の過料に処する。


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