次のようなものがあります。
- 継続就職活動大学生等又は継続就職活動専門学校生及びそれらの家族の継続在留活動
- 就職先内定者及びその家族の継続在留活動
- 起業活動外国人及びその家族の継続在留活動
- 出国準備のための活動
- 人身取引等被害者の在留活動
- ハラール牛肉生産活動
- 特定日本料理調理活動
- その他
参考
入国・在留審査要領12編(平成31年4月開示版)
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 帰化 外国ビザ @富山
次のようなものがあります。
参考
入国・在留審査要領12編(平成31年4月開示版)
cf.平成二年五月二十四日法務省告示第百三十一号 最近改正 令和元年六月十七日法務省告示第四十号)@法務省
参考
入国・在留審査要領12編(平成31年4月開示版)
第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
本条に反する法律行為は無効となりますが、無条件に原状回復がなされるわけではありません。
cf. 民法708条 不法原因給付それがパスワード?
リートで書いてよ
”リートで書け”?
j 0 ( |{ $ 7 r 4 p
成功
ジョックストラップ?
股間のサポーター
そうね
<<ナンバーズ 天才数学者の事件ファイル on hulu>>
That’s the code?
-Tat’s what he said.
-Jockstrap.-Written in leetspeak.
-DON: What?
-In leetspeak?
-Oh, I got it. -j, 0…
left parentheses, pipe,
left brace, dollar, 7, r, 4, p.It worked.
Jockstrap?
I’ve got them by the..
Nice.
<<ナンバーズ 天才数学者の事件ファイル on hulu>>
第206条の2 公開会社は、募集株式の引受人について、第一号に掲げる数の第二号に掲げる数に対する割合が二分の一を超える場合には、第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の二週間前までに、株主に対し、当該引受人(以下この項及び第四項において「特定引受人」という。)の氏名又は名称及び住所、当該特定引受人についての第一号に掲げる数その他の法務省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、当該特定引受人が当該公開会社の親会社等である場合又は第二百二条の規定により株主に株式の割当てを受ける権利を与えた場合は、この限りでない。
一 当該引受人(その子会社等を含む。)がその引き受けた募集株式の株主となった場合に有することとなる議決権の数
二 当該募集株式の引受人の全員がその引き受けた募集株式の株主となった場合における総株主の議決権の数
2 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
3 第一項の規定にかかわらず、株式会社が同項の事項について同項に規定する期日の二週間前までに金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、第一項の規定による通知は、することを要しない。
4 総株主(この項の株主総会において議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主が第一項の規定による通知又は第二項の公告の日(前項の場合にあっては、法務省令で定める日)から二週間以内に特定引受人(その子会社等を含む。以下この項において同じ。)による募集株式の引受けに反対する旨を公開会社に対し通知したときは、当該公開会社は、第一項に規定する期日の前日までに、株主総会の決議によって、当該特定引受人に対する募集株式の割当て又は当該特定引受人との間の第二百五条第一項の契約の承認を受けなければならない。ただし、当該公開会社の財産の状況が著しく悪化している場合において、当該公開会社の事業の継続のため緊急の必要があるときは、この限りでない。
5 第三百九条第一項の規定にかかわらず、前項の株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。
募集新株予約権の発行についても同様の規制があります。
cf.
会社法244条の2 公開会社における募集新株予約権の割当て等の特則
第69条 権利が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合において、当該権利がその死亡又は解散によって消滅したときは、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。
第91条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。
第599条 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物については、この限りでない。
2 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物を収去することができる。
3 借主は、借用物を受け取った後にこれに生じた損傷がある場合において、使用貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が借主の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
第621条 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
改正前民法621条 損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限