第784条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。
もし、認知の効力に遡及効がないと、父の死後に認知された子供は、相続できないことになります。
cf.
民法787条 認知の訴え
非嫡出子について、養子縁組届をした場合は、実子を養子にするということであり、そのような届出は無効で、認知の効力も生じません(判例)。養子縁組については、無効行為の転換は認められません。
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第784条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。
もし、認知の効力に遡及効がないと、父の死後に認知された子供は、相続できないことになります。
cf.
民法787条 認知の訴え
非嫡出子について、養子縁組届をした場合は、実子を養子にするということであり、そのような届出は無効で、認知の効力も生じません(判例)。養子縁組については、無効行為の転換は認められません。
第787条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
第783条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
第779条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
cf.
民法781条 認知の方式
母の認知も必要ということになれば、母も父も認知しなければ、親のいないこ子が誕生することになり不都合なことになります。
第780条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。
第781条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
2 認知は、遺言によっても、することができる。
第782条 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。
第974条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
判示事項
公正証書遺言における盲人の証人適格
裁判要旨
盲人は、公正証書遺言に立ち会う証人としての適格を有する。
(反対意見がある。)
第774条 第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。