第117条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない
cf.
民法117条 無権代理人の責任
相続 会社 その他登記 個人破産 個人再生 @富山
第117条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない
cf.
民法117条 無権代理人の責任
第112条 代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない
第108条 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
第67条 日本司法書士会連合会に、登録審査会を置く。
2 登録審査会は、日本司法書士会連合会の請求により、第十条第一項第二号若しくは第三号の規定による登録の拒否又は第十六条第一項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。
3 登録審査会は、会長及び委員四人をもつて組織する。
4 会長は、日本司法書士会連合会の会長をもつて充てる。
5 委員は、会長が、法務大臣の承認を受けて、司法書士、法務省の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
6 委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第107条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
cf.
民法106条 復代理人の権限等
第104条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
第106条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。
第105条 代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
2 代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。
削除
任意代理人が復代理人を選任した場合の本人に対して負う責任を選任及び監督責任に限定していましたが、本条は削除されました。
任意代理人は、債務不履行責任の一般原則に従い、その責任を負うこととなります。
第102条 代理人は、行為能力者であることを要しない。
cf.
民法102条 代理人の行為能力
第102条 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為の取消しの根拠規定
cf. 民法9条本文 成年被後見人の法律行為 cf. 民法13条1項10号 保佐人の同意を要する行為等 cf. 民法17条1項、4項 補助人の同意を要する旨の審判等