不動産登記規則38条 申請の却下

第38条 登記官は、申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人ごとに交付するものとする。ただし、代理人によって申請がされた場合は、当該代理人に交付すれば足りる。
 
2 前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。
 
3 登記官は、書面申請がされた場合において、申請を却下したときは、添付書面を還付するものとする。ただし、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。


e-Gov 不動産登記規則

 

もう一歩先へ 1項:
登記官の却下決定は。登記の申請が書面申請であるとオンライン申請であるを問わず、書面で作成した却下決定書の交付により行われます。
もう一歩先へ 3項:
申請情報については、適正に却下されたことを担保するために登記所に保管することになりますが、添付書類については、再度登記を申請する際に必要な書面も含まれていることなどから、申請人に還付されます。

偽造された書面等は、犯罪防止や捜査機関の証拠とするため還付されません。

民法130条 条件の成就の妨害等

第130条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
 
2 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。


e-Gov 民法

 
改正前民法130条 条件の成就の妨害
 

もう一歩先へ 1項:
e.g.AがBに対し「私の所有する甲土地の購入希望者をBが見つけることができ、Bの仲介により売買契約に至れば、その仲介報酬を支払う。」と約束した場合、Aが、Bの見つけてきた甲土地の購入希望者との間で、Bの仲介によらずに直接甲土地の売買契約を結んだとしても、Bは、Aに対し、仲介報酬を請求することができます。
もう一歩先へ 2項:
改正前には、利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときの規定はありませんでした。

「不正に」とあるので、「試験に合格したら、車を買ってやるよ」というような場合に、不正な手段で合格したような場合に適用されます。

 

民法131条 既成条件

第131条 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。
 
2 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。
 
3 前二項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第百二十八条及び第百二十九条の規定を準用する。


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民法132条 不法条件

第132条 不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。


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もう一歩先へ
不法な行為をしないことを条件とする法律行為も無効になりますが、これは不法な行為を背景に一定の法律関係を強制することを防ぐためです。

改正前商業登記法51条 本店移転の登記

第51条 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新所在地における登記の申請は、旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない。第二十条第一項又は第二項の規定により新所在地を管轄する登記所にする印鑑の提出も、同様とする。
 
2 前項の登記の申請と旧所在地における登記の申請とは、同時にしなければならない。
 
3 第一項の登記の申請書には、第十八条の書面を除き、他の書面の添付を要しない。

 
cf. 商業登記法51条 本店移転の登記

もう一歩先へ
本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合には、移転先の管轄登記所に支店が存在したとしても、旧所在地を管轄する登記所宛の申請書と新所在地を管轄する登記所宛の申請書を同時に、旧所在地を管轄する登記所に提出して申請することになります。

民法135条 期限の到来の効果

第135条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。
 
2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。


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民法137条 期限の利益の喪失

第137条 次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
 
 一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
 
 二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
 
 三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。


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もう一歩先へ 3号
e.g.金銭債務の債務者が担保を提供する義務を負う場合において、担保を提供しないときは、債務者は、期限の利益を主張することができません。