第350条の26 即決裁判手続の申立てを却下する決定(第三百五十条の二十二第三号又は第四号に掲げる場合に該当することを理由とするものを除く。)があつた事件について、当該決定後、証拠調べが行われることなく公訴が取り消された場合において、公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときは、第三百四十条の規定にかかわらず、同一事件について更に公訴を提起することができる。前条第一項第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当すること(同号については、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨の陳述と相反するか又は実質的に異なつた供述をしたことにより同号に該当する場合に限る。)となつたことを理由として第三百五十条の二十二の決定が取り消された事件について、当該取消しの決定後、証拠調べが行われることなく公訴が取り消された場合において、公訴の取消しによる公訴棄却の決定が確定したときも、同様とする。
刑事訴訟法350条の27 伝聞証拠排斥の適用除外
第350条の27 第三百五十条の二十二の決定があつた事件の証拠については、第三百二十条第一項の規定は、これを適用しない。ただし、検察官、被告人又は弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、この限りでない。
刑事訴訟法350条の28 即日判決の要請
第350条の28 裁判所は、第三百五十条の二十二の決定があつた事件については、できる限り、即日判決の言渡しをしなければならない。
刑事訴訟法350条の29 拘禁刑の言渡し
第350条の29 即決裁判手続において懲役又は禁錮の言渡しをする場合には、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしなければならない。
刑事訴訟法351条 上訴権者
第351条 検察官又は被告人は、上訴をすることができる。
2 第二百六十六条第二号の規定により裁判所の審判に付された事件と他の事件とが併合して審判され、一個の裁判があつた場合には、第二百六十八条第二項の規定により検察官の職務を行う弁護士及び当該他の事件の検察官は、その裁判に対し各々独立して上訴をすることができる。
刑事訴訟法352条 上訴権者
第352条 検察官又は被告人以外の者で決定を受けたものは、抗告をすることができる。
刑事訴訟法353条 上訴権者
第353条 被告人の法定代理人又は保佐人は、被告人のため上訴をすることができる。
刑事訴訟法354条 上訴権者
第354条 勾留に対しては、勾留の理由の開示があつたときは、その開示の請求をした者も、被告人のため上訴をすることができる。その上訴を棄却する決定に対しても、同様である。
刑事訴訟法355条 上訴権者
第355条 原審における代理人又は弁護人は、被告人のため上訴をすることができる。
刑事訴訟法356条 上訴権者
第356条 前三条の上訴は、被告人の明示した意思に反してこれをすることができない。