第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。cf. 改正前刑法246条の2 電子計算機使用詐欺
刑法247条 背任
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
cf.
改正前刑法247条 背任
刑法248条 準詐欺
第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
cf.
改正前刑法248条 準詐欺
刑法249条 恐喝
第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
cf.
改正前刑法249条 恐喝
刑法252条 横領
第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
cf.
改正前刑法252条 横領
刑法253条 業務上横領
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。
cf.
改正前刑法253条 業務上横領
刑法254条 遺失物等横領
第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
cf.
改正前刑法254条 遺失物等横領
Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf.
最決昭56・2・20(昭和54(あ)2285 遺失物横領、賍物故買) 全文
判示事項
網生けすから逃げ出した鯉について遺失物横領罪が成立するとされた事例
裁判要旨
養殖業者の網生けすから広大な湖沼に逃げ出した鯉であつても、他人が飼養していたものであることを知りながらほしいままに領得すれば(判文参照)、遺失物横領罪が成立する。
刑法235条の2 不動産侵奪
第235条の2 他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の拘禁刑に処する。
刑法257条 親族等の間の犯罪に関する特例
第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。
2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。
刑法256条 盗品譲受け等
第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。
cf.
改正前刑法256条 盗品譲受け等
