第961条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

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第961条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
第9条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
第963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
第255条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
したがって、「相続財産」が共有(準共有)持分のみの場合であっても、相続財産法人は、成立します。
cf. 民法951条 相続財産法人の成立判示事項
共有者の一人が相続人なくして死亡したときとその持分の帰すう
裁判要旨
共有者の一人が死亡し、相続人の不存在が確定し、相続債権者や受遺者に対する清算手続が終了したときは、その持分は、民法九五八条の三に基づく特別縁故者に対する財産分与の対象となり、右財産分与がされないときに、同法二五五条により他の共有者に帰属する。
(反対意見がある。)
第951条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。
戸籍上の相続人の行方不明又は生死不明等は、該当しません。
cf. 民法25条 不在者の財産の管理相続財産法人は、「相続人のあることが明らかでない」「相続財産」について、「相続開始と同時」に、法律上当然に成立します。
法人設立のための手続等は不要です。
判示事項
遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合と民法九五一条にいう「相続人のあることが明かでないとき」
裁判要旨
遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、民法九五一条にいう「相続人のあることが明かでないとき」に当たらない。
相続財産法人と被相続人から物件を取得していた者との関係が対抗関係か否か
「同法人は被相続人の権利義務を承継した相続人と同様の地位にあるものというべく、従つて本件の如く被相続人の生前被相続人より不動産の贈与を受けた者に対する関係においては、同法人は民法一七七条にいう第三者に該当しないものと解するを相当とする」
cf. 民法177条 不動産に関する物権の変動の対抗要件cf. 民法957条 相続債権者及び受遺者に対する弁済第952条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。
2 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。
第954条 相続財産の管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。