日本人実子扶養定住 ~ ビザの道しるべ

日本人の実子を看護・養育する者

 
次のいずれにも該当することが必要です。
 

  • 生計営むに足る資産又は技能を有すること
  • 日本人との間に出生した子を看護・養育している者であって、次のいずれにも該当すること

  • 日本人の実子の親権者であること
  • 現に相当期間、実子を看護・養育していることが認められること

 

もう一歩先へ
「日本人の実子」は、嫡出・非嫡出を問わず、子の出生時点においてその父又は母が日本国籍を有している者をいいます。実子の日本国籍の有無は問いません。

日本国籍を有しない非嫡出子については、日本人父から認知されていることが必要です。

cf. 民法779条 認知
もう一歩先へ
離婚の際の「親権」に注意をする必要があります。親権がなければ「日本人実子扶養定住」に該当しません。子供の親権は戸籍で確認することができます。また、子供を保育園等に入園させる等、子供をしっかり看護養育していることが重要です。

cf. 民法819条 離婚又は認知の場合の親権者
もう一歩先へ
「看護・養育」とは、親権者等が未成年者を監督し、保護することをいいます。
 
cf. 告示外定住(定住者告示に定めがないもの)とは ~ ビザの道しるべ
 
参考 入国・在留審査要領第12編

戸籍法60条 認知の届出

第60条 認知をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
 
 一 父が認知をする場合には、母の氏名及び本籍
 
 二 死亡した子を認知する場合には、死亡の年月日並びにその直系卑属の氏名、出生の年月日及び本籍


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民法733条 再婚禁止期間

第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
 
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
 一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
 二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合


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cf. 民法772条 嫡出の推定

民法772条 嫡出の推定

第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
 
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。


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もう一歩先へ
本条の要件を満たさない場合を、推定されない嫡出子、本条の要件を満たすが、夫が海外にいたとか、事実上の離婚状態であったとか等の、懐胎することが不可能な事実がある場合を、推定の及ばない子といいます。

推定される嫡出子の場合は -> 嫡出否認の訴え(民法774条~民法778条)

推定されない嫡出子、推定の及ばない子の場合は -> 親子関係不存在の訴え

嫡出推定が二重に及ぶ場合は -> 父を定める訴え民法773条

cf. 民法733条 再婚禁止期間

戸籍法54条 裁判所が父を定むべきときの出生の届出

第54条 民法第七百七十三条の規定によつて裁判所が父を定むべきときは、出生の届出は、母がこれをしなければならない。この場合には、届書に、父が未定である事由を記載しなければならない。
 
2 第五十二条第三項及び第四項の規定は、前項の場合にこれを準用する。


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会社法46条 設立時取締役等による調査

第46条 設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。
 一 第三十三条第十項第一号又は第二号に掲げる場合における現物出資財産等(同号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。
 二 第三十三条第十項第三号に規定する証明が相当であること。
 三 出資の履行が完了していること。
 四 前三号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。
 
2 設立時取締役は、前項の規定による調査により、同項各号に掲げる事項について法令若しくは定款に違反し、又は不当な事項があると認めるときは、発起人にその旨を通知しなければならない。
 
3 設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、設立時取締役は、第一項の規定による調査を終了したときはその旨を、前項の規定による通知をしたときはその旨及びその内容を、設立時代表執行役(第四十八条第一項第三号に規定する設立時代表執行役をいう。)に通知しなければならない。


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発起設立のみ

もう一歩先へ 1項:
もう一歩先へ 2項:
設立時取締役は、発起設立の場合は発起人に通知しますが、募集設立では創立総会に報告することになります。

cf. 会社法93条2項 設立時取締役等による調査

民法145条 時効の援用

第145条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。


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改正前民法145条 時効の援用

 

会社法64条 払込金の保管証明

第64条 第五十七条第一項の募集をした場合には、発起人は、第三十四条第一項及び前条第一項の規定による払込みの取扱いをした銀行等に対し、これらの規定により払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。
 
2 前項の証明書を交付した銀行等は、当該証明書の記載が事実と異なること又は第三十四条第一項若しくは前条第一項の規定により払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって成立後の株式会社に対抗することができない。


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もう一歩先へ
発起設立の登記の申請書に添付する払込があったことを証する書面(商業登記法47条2項5号)は、本条の払込金保管証明書ではなく、預金通帳の写し等を合綴した設立時代表取締役作成の証明書を利用することができます。
cf. 会社法34条 出資の履行