第776条 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う
民法777条 嫡出否認の訴えの出訴期間
第777条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。
民法778条 成年被後見人であるときの嫡出否認の訴えの出訴期間
民法747条 詐欺又は強迫による婚姻の取消し
第747条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する
民法748条 婚姻の取消しの効力
第748条 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
2 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。
3 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。
民法763条 協議上の離婚
第763条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。
民法764条 婚姻の規定の準用
民法760条 婚姻費用の分担
第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。cf. 民事執行法152条3項 差押禁止債権 cf. 民事執行法151条の2第1項2号 扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例
判示事項
婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚した場合における婚姻費用分担請求権の帰すう
裁判要旨
婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても,これにより婚姻費用分担請求権は消滅しない
婚姻費用分担審判は、家庭裁判所が、婚姻費用分担義務の始期以降の具体的婚姻費用分担額を形成決定し、その給付を命ずる裁判です。
cf. 最大判昭40・6・30(昭和37(ク)243 生活費請求事件の審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告) 全文判示事項
一 家事審判法第九条第一項乙類第三号の婚姻費用の分担に関する処分の審判の合憲性。
二 婚姻費用の分担に関する審判の効力。
三 家庭裁判所は審判時から過去に遡つて婚姻費用の分担に関する処分をすることができるか。
裁判要旨
一 家事審判法第九条第一項乙類第三号の婚姻費用の分担に関する処分の審判は、憲法第三二条、第八二条に違反しない。
二 婚姻費用分担義務を前提とする審判がなされた場合でも、右分担義務の存否については、別に訴を提起することを妨げない。
三 家庭裁判所は、審判時から過去に遡つて、婚姻費用の分担に関する処分をすることができる。
判示事項
婚姻費用の分担に関する処分の審判に対する抗告審が抗告の相手方に対し抗告状及び抗告理由書の副本を送達せず,反論の機会を与えることなく不利益な判断をしたことと憲法32条
裁判要旨
婚姻費用の分担に関する処分の審判に対する抗告審が,抗告の相手方に対し抗告状及び抗告理由書の副本を送達せず,反論の機会を与えることなく不利益な判断をしたことは,憲法32条所定の「裁判を受ける権利」を侵害したものとはいえない。
(補足意見及び反対意見がある。)
民法761条 日常の家事に関する債務の連帯責任
第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
民法762条 夫婦間における財産の帰属
第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
