民事訴訟法170条 弁論準備手続における訴訟行為等

第170条 裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
 
2 裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べをすることができる。
 
3 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。
 
4 前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
 
5 第百四十八条から第百五十一条まで第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで第百六十二条第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。


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もう一歩先へ 2項:
証人尋問、当事者尋問を行うことはできません。
もう一歩先へ 3項:
いわゆる電話会議。
旧法では一方当事者が期日に出頭している場合に限られていましたが、同項ただし書を削除し、双方当事者が出頭していない場合でも利用できるようになりました。
また、同項は、裁判所が「相当と認めるとき」の例示として挙げていた、当事者が遠隔の地に居住しているときという語句も削除し、電話会議をより利用しやすくなるように配慮されました。

準備的口頭弁論には、電話会議を採用する規定は弁論準備手続の場合とは異なり存在しません。
これは、準備的口頭弁論が争点及び証拠の整理を口頭弁論期日において行うものであり、その法律上の性質は口頭弁論にほかならないため、口頭弁論に関する規律が適用され、双方出頭が原則とされることに基づきます。

cf. 民事訴訟法164条 準備的口頭弁論の開始