会社整備法経過措置政令1条 持分の消却に関する経過措置

第1条 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「会社法整備法」という。)第一条第三号の規定による廃止前の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号。以下「旧有限会社法」という。)第二十四条第一項において準用する会社法整備法第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下「旧商法」という。)第二百十三条第一項の定款の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、会社法整備法第二条第一項の規定により存続する株式会社の定款における当該各号に定める事項の定めとみなす。ただし、会社法整備法第十三条本文の規定によりなお従前の例によるとされる場合は、この限りでない。
 一 社員が旧有限会社(会社法整備法第二条第一項に規定する旧有限会社をいう。以下同じ。)に対して利益をもってする持分の消却を請求することができる旨の定款の規定 会社法(平成十七年法律第八十六号)第百七条第二項第二号イ、ホ及びヘに掲げる事項
 二 旧有限会社が一定の事由が生じたことを条件として利益をもってする持分の消却をすることができる旨の定款の規定 会社法第百七条第二項第三号イからハまで及びトに掲げる事項
 
2 会社法整備法第四十二条第八項から第十一項までの規定は、前項の規定によりその定款の規定が同項各号に定める事項の定めとみなされた同項の株式会社について準用する。


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会社整備法10条 持分に関する定款の定めに関する経過措置

第10条 この法律の施行の際旧有限会社の定款に現に次の各号に掲げる規定に規定する別段の定めがある場合における当該定めに係る持分は、第二条第一項の規定により存続する株式会社における当該各号に定める規定に掲げる事項についての定めがある種類の株式とみなす。

一 旧有限会社法第三十九条第一項ただし書 会社法第百八条第一項第三号
 
二 旧有限会社法第四十四条 会社法第百八条第一項第一号
 
三 旧有限会社法第七十三条 会社法第百八条第一項第二号


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旧有限会社法39条 社員の議決権

第39条 各社員ハ出資一口ニ付一個ノ議決権ヲ有ス但シ定款ヲ以テ議決権ノ数又ハ議決権ヲ行使スルコトヲ得ベキ事項ニ付別段ノ定ヲ為スコトヲ妨ゲズ
 
2 会社ハ定款ヲ以テ前項但書ノ規定ニ依リ議決権ヲ行使スルコトヲ得ベキ事項ニ付別段ノ定ヲ為シタル持分ニ関シ之ヲ有スル社員ガ総社員ノ議決権ノ十分ノ一以上ヲ有スル社員ノ権利ノ行使ニ付テノ規定ノ全部又ハ一部ノ適用ニ付議決権ヲ有セザルモノトスル旨ヲ定ムルコトヲ得

民法1419条 遺留分の放棄

第1419条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
 
2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。


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改正前民法1043条 遺留分の放棄

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施行日 2019(令和元)年7月1日

cf. 改正相続法附則1条 施行期日
cf. 改正相続法の施行期日

2019(令和元)年7月1日以降に開始した相続に適用されます。

cf. 改正相続法附則2条 民法の一部改正に伴う経過措置の原則

会社法847条 株主による責任追及等の訴え

第847条 六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)は、株式会社に対し、書面その他の法務省令で定める方法により、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(第四百二十三条第一項に規定する役員等をいう。)若しくは清算人(以下この節において「発起人等」という。)の責任を追及する訴え、第百二条の二第一項、第二百十二条第一項若しくは第二百八十五条第一項の規定による支払を求める訴え、第百二十条第三項の利益の返還を求める訴え又は第二百十三条の二第一項若しくは第二百八十六条の二第一項の規定による支払若しくは給付を求める訴え(以下この節において「責任追及等の訴え」という。)の提起を請求することができる。ただし、責任追及等の訴えが当該株主若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該株式会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。
 
2 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。
 
3 株式会社が第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しないときは、当該請求をした株主は、株式会社のために、責任追及等の訴えを提起することができる。
 
4 株式会社は、第一項の規定による請求の日から六十日以内に責任追及等の訴えを提起しない場合において、当該請求をした株主又は同項の発起人等から請求を受けたときは、当該請求をした者に対し、遅滞なく、責任追及等の訴えを提起しない理由を書面その他の法務省令で定める方法により通知しなければならない。
 
5 第一項及び第三項の規定にかかわらず、同項の期間の経過により株式会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある場合には、第一項の株主は、株式会社のために、直ちに責任追及等の訴えを提起することができる。ただし、同項ただし書に規定する場合は、この限りでない。


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数人の株主による責任追及等の訴えは、類似必要的共同訴訟であるから、共同訴訟人の一人の訴訟行為は、それが全員の利益となる場合にだけその効力を生じます(民事訴訟法40条 必要的共同訴訟)。
 共同訴訟人の一人が自白しても、この事実を他の共同訴訟人が争えば自白の効力は生じません。

cf. 民事訴訟法179条 証明することを要しない事実

破産法42条 他の手続の失効等

第42条 破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行、企業担保権の実行又は外国租税滞納処分で、破産債権若しくは財団債権に基づくもの又は破産債権若しくは財団債権を被担保債権とするものは、することができない。
 
2 前項に規定する場合には、同項に規定する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行及び企業担保権の実行の手続並びに外国租税滞納処分で、破産財団に属する財産に対して既にされているものは、破産財団に対してはその効力を失う。ただし、同項に規定する強制執行又は一般の先取特権の実行(以下この条において「強制執行又は先取特権の実行」という。)の手続については、破産管財人において破産財団のためにその手続を続行することを妨げない。
 
3 前項ただし書の規定により続行された強制執行又は先取特権の実行の手続については、民事執行法第六十三条及び第百二十九条(これらの規定を同法その他強制執行の手続に関する法令において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
 
4 第二項ただし書の規定により続行された強制執行又は先取特権の実行の手続に関する破産者に対する費用請求権は、財団債権とする。
 
5 第二項ただし書の規定により続行された強制執行又は先取特権の実行に対する第三者異議の訴えについては、破産管財人を被告とする。
 
6 破産手続開始の決定があったときは、破産債権又は財団債権に基づく財産開示手続(民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続をいう。以下この項並びに第二百四十九条第一項及び第二項において同じ。)又は第三者からの情報取得手続(同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続をいう。以下この項並びに第二百四十九条第一項及び第二項において同じ。)の申立てはすることができず、破産債権又は財団債権に基づく財産開示手続及び第三者からの情報取得手続はその効力を失う。


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管財事件では、本条により、破産手続開始決定がなされるのと同時に差し押さえは効力を失いますので、破産手続開始「決定前」に差し押さえられた分については、この条文により受け取ることができます。

一方、破産手続開始「決定後」の差し押さえについては、破産法第100条により差押えができないことになっておりますので、破産者は給与を満額受け取ることができます。

cf. 破産法100条 破産債権の行使