経営承継円滑化法13条 中小企業信用保険法の特例

第13条 中小企業信用保険法第三条第一項に規定する普通保険(第三項、第四項及び第六項において「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(第三項、第四項及び第六項において「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(第三項、第四項及び第六項において「特別小口保険」という。)の保険関係であって、経営承継関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、前条第一項の認定を受けた中小企業者(同項第一号イ及び第二号イに該当する者に限る。以下この項において同じ。)の事業に必要な資金に係るものをいう。)を受けた当該中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
 
第三条第一項
保険価額の合計額が
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条第一項に規定する経営承継関連保証(以下「経営承継関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
 
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
経営承継関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
 
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
経営承継関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
経営承継関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
 
2 前条第一項の認定を受けた中小企業者(前条第一項第一号イに該当する者に限る。以下この項において同じ。)の代表者であって、特定経営承継関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、当該代表者が経営の承継に伴い当該中小企業者以外の者から株式等を取得するための資金その他の当該代表者が必要とする資金であって当該中小企業者の事業活動の継続に必要なものとして経済産業省令で定めるものに係るものをいう。)を受けたものについては、当該代表者を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条から第三条の三まで及び第四条から第八条までの規定を適用する。
 
3 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、経営承継準備関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、前条第一項の認定を受けた中小企業者(同項第一号ロ及びハ並びに第二号ロに該当する者に限る。)が他の中小企業者の経営の承継に不可欠な資産を取得するために必要な資金に係るものをいう。次項において同じ。)を受けた当該中小企業者(同条第一項第一号ロ又は第二号ロに該当する者として同項の認定を受けた者に限る。)に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
 
第三条第一項
保険価額の合計額が
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条第三項に規定する経営承継準備関連保証(以下「経営承継準備関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
 
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
経営承継準備関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
 
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
経営承継準備関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
経営承継準備関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
 
4 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、経営承継準備関連保証を受けた中小企業者(前条第一項第一号ハに該当する者として同項の認定を受けた者に限る。)に係るものについての次の表の上欄に掲げる中小企業信用保険法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
 
第三条第一項
含む。)
含む。)であつてその保証について保証人の保証を提供させないもの
保険価額の合計額が
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条第三項に規定する経営承継準備関連保証(以下「経営承継準備関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
 
第三条の二第一項
保証人の保証を除く。
保証人の保証を含む。
 
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
経営承継準備関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
 
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
経営承継準備関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
経営承継準備関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
 
5 前条第一項の認定を受けた同項第三号に掲げる事業を営んでいない個人であって、特定経営承継準備関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、当該事業を営んでいない個人が他の中小企業者の経営の承継に不可欠な資産を取得するための資金に係るものをいう。)を受けたものについては、当該事業を営んでいない個人を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条から第三条の三まで及び第四条から第八条までの規定を適用する。
 
6 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、経営承継借換関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、前条第一項の認定を受けた中小企業者(同項第一号ニに該当する者に限る。以下この項において同じ。)の経営の承継に必要な資金のうち当該認定の日から経営の承継の日までの間における金融機関からの借入れの借換えのために要する資金に係るものをいう。)を受けた当該中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
 
第三条第一項
含む。)
含む。)であつてその保証について保証人の保証を提供させないもの
保険価額の合計額が
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第十三条第六項に規定する経営承継借換関連保証(以下「経営承継借換関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
 
第三条の二第一項
保証人の保証を除く。
保証人の保証を含む。
 
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
経営承継借換関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
 
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
経営承継借換関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
経営承継借換関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者


e-Gov 経営承継円滑化法

民事再生法119条 共益債権となる請求権

第119条 次に掲げる請求権は、共益債権とする。
 
 一 再生債権者の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権
 
 二 再生手続開始後の再生債務者の業務、生活並びに財産の管理及び処分に関する費用の請求権
 
 三 再生計画の遂行に関する費用の請求権(再生手続終了後に生じたものを除く。)
 
 四 第六十一条第一項(第六十三条、第七十八条及び第八十三条第一項において準用する場合を含む。)、第九十条の二第五項、第九十一条第一項、第百十二条、第百十七条第四項及び第二百二十三条第九項(第二百四十四条において準用する場合を含む。)の規定により支払うべき費用、報酬及び報償金の請求権
 
 五 再生債務者財産に関し再生債務者等が再生手続開始後にした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権
 
 六 事務管理又は不当利得により再生手続開始後に再生債務者に対して生じた請求権
 
 七 再生債務者のために支出すべきやむを得ない費用の請求権で、再生手続開始後に生じたもの(前各号に掲げるものを除く。)


e-Gov 民事再生法

民法整備法298条 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律の一部改正

 

第298条 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(平成十三年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
 
題名を次のように改める。
 電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律
 
第一条中「要素に」を「申込み又はその承諾の意思表示について」に改め、「及び隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合」を削る。
 
第二条第四項を削る。
 
第三条中「第九十五条ただし書」を「第九十五条第三項」に、「電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が」を「意思表示が同条第一項第一号に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであり、かつ、」に改める。
 
第四条を削る。


民法整備法@法務省

 
 
参考 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案@法務省

民法564条 買主の損害賠償請求及び解除権の行使

第564条 前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。


e-Gov 民法

 
改正前民法564条 権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任

Un pas de plus ! もう一歩先へ
cf. 最判昭57・1・21(昭和54(オ)1244  損害賠償) 全文

判示事項
 面積を表示して売買された土地が表示どおりの面積を有しない場合と売主の買主に対する履行利益の賠償義務の有無

裁判要旨
 土地の売買契約において、土地の面積が表示された場合でも、その表示が代金額決定の基礎としてされたにとどまり契約の目的を達成するうえで特段の意味を有するものでないときは、売主は、当該土地が表示どおりの面積を有したとすれば買主が得たであろう利益について、その損害を賠償すべき責めを負わない。

会社法467条 事業譲渡等の承認等

第467条 株式会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。)の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。
 一 事業の全部の譲渡
 二 事業の重要な一部の譲渡(当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないものを除く。)
 二の二 その子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡(次のいずれにも該当する場合における譲渡に限る。)
  イ 当該譲渡により譲り渡す株式又は持分の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えるとき。
  ロ 当該株式会社が、効力発生日において当該子会社の議決権の総数の過半数の議決権を有しないとき。
 三 他の会社(外国会社その他の法人を含む。次条において同じ。)の事業の全部の譲受け
 四 事業の全部の賃貸、事業の全部の経営の委任、他人と事業上の損益の全部を共通にする契約その他これらに準ずる契約の締結、変更又は解約
 五 当該株式会社(第二十五条第一項各号に掲げる方法により設立したものに限る。以下この号において同じ。)の成立後二年以内におけるその成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得。ただし、イに掲げる額のロに掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合を除く。
  イ 当該財産の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額
  ロ 当該株式会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額
 
2 前項第三号に掲げる行為をする場合において、当該行為をする株式会社が譲り受ける資産に当該株式会社の株式が含まれるときは、取締役は、同項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ 1項柱書:
株主総会の決議は特別決議です。

cf. 会社法309条2項11号 株主総会の決議
 
もう一歩先へ 1項1号~2号の2
債務超過の場合には、株主総会の特別決議は、裁判所の許可を持って代替可

cf. 民事再生法43条 事業等の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可
もう一歩先へ 1項5号:
事後設立

改正前電子契約法4条 電子承諾通知に関する民法 の特例

第4条 民法第五百二十六条第一項 及び第五百二十七条の規定は、隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合については、適用しない。


WIKISOURCE 改正前電子契約法

 
削除

もう一歩先へ
この規定は、発信主義を定めた規定(改正前民法526条1項)の削除に伴って、民法整備法により削除されています。

cf. 民法整備法298条 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律の一部改正

経営承継円滑化法14条 株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例

第14条 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条の規定にかかわらず、第十二条第一項の認定を受けた中小企業者(同項第一号イに該当する者に限る。以下この項において同じ。)の代表者に対し、経営の承継に伴い当該中小企業者以外の者から株式等を取得するための資金その他の当該代表者が必要とする資金であって当該中小企業者の事業活動の継続に必要なものとして経済産業省令で定めるもののうち別表の上欄に掲げる資金を貸し付けることができる。
 
2 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条の規定にかかわらず、第十二条第一項の認定を受けた同項第三号に掲げる事業を営んでいない個人に対し、他の中小企業者の経営の承継を行うため、当該承継に不可欠な資産を取得するための資金その他の当該事業を営んでいない個人が必要とする資金であって経済産業省令で定めるもののうち別表の上欄に掲げる資金を貸し付けることができる。
 
3 前二項の規定による別表の上欄に掲げる資金の貸付けは、株式会社日本政策金融公庫法又は沖縄振興開発金融公庫法の適用については、それぞれ同表の下欄に掲げる業務とみなす。


e-Gov 経営承継円滑化法