相続土地国庫帰属法3条 承認申請書等

第3条 承認申請をする者(以下「承認申請者」という。)は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した承認申請書及び法務省令で定める添付書類を法務大臣に提出しなければならない。
 一 承認申請者の氏名又は名称及び住所
 二 承認申請に係る土地の所在、地番、地目及び地積
 
2 承認申請者は、法務省令で定めるところにより、物価の状況、承認申請に対する審査に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。


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相続土地国庫帰属法10条 負担金の納付

第10条 承認申請者は、第五条第一項の承認があったときは、同項の承認に係る土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する十年分の標準的な費用の額を考慮して政令で定めるところにより算定した額の金銭(以下「負担金」という。)を納付しなければならない。
 
2 法務大臣は、第五条第一項の承認をしたときは、前条の規定による承認の通知の際、法務省令で定めるところにより、併せて負担金の額を通知しなければならない。
 
3 承認申請者が前項に規定する負担金の額の通知を受けた日から三十日以内に、法務省令で定める手続に従い、負担金を納付しないときは、第五条第一項の承認は、その効力を失う。


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相続土地国庫帰属法5条 承認

第5条 法務大臣は、承認申請に係る土地が次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その土地の所有権の国庫への帰属についての承認をしなければならない。
 一 崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
 二 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
 三 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
 四 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
 五 前各号に掲げる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの
 
2 前項の承認は、土地の一筆ごとに行うものとする。


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相続土地国庫帰属法11条 国庫帰属の時期

第11条 承認申請者が負担金を納付したときは、その納付の時において、第五条第一項の承認に係る土地の所有権は、国庫に帰属する。
 
2 法務大臣は、第五条第一項の承認に係る土地の所有権が前項の規定により国庫に帰属したときは、直ちに、その旨を財務大臣(当該土地が主に農用地又は森林として利用されていると認められるときは、農林水産大臣)に通知しなければならない。


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破産規則49条 債権者委員会の委員の人数等・法第百四十四条

第49条 法第百四十四条第一項第一号の最高裁判所規則で定める人数は、十人とする。
 
2 債権者委員会(法第百四十四条第二項に規定する債権者委員会をいう。以下この条において同じ。)は、これを構成する委員のうち連絡を担当する者を指名し、その旨を裁判所に届け出るとともに、破産管財人に通知しなければならない。
 
3 債権者委員会は、これを構成する委員又はその運営に関する定めについて変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を裁判所に届け出なければならない。


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破産法144条 債権者委員会

第144条 裁判所は、破産債権者をもって構成する委員会がある場合には、利害関係人の申立てにより、当該委員会が、この法律の定めるところにより、破産手続に関与することを承認することができる。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合に限る。
 一 委員の数が、三人以上最高裁判所規則で定める人数以内であること。
 二 破産債権者の過半数が当該委員会が破産手続に関与することについて同意していると認められること。
 三 当該委員会が破産債権者全体の利益を適切に代表すると認められること。
 
2 裁判所は、必要があると認めるときは、破産手続において、前項の規定により承認された委員会(以下「債権者委員会」という。)に対して、意見の陳述を求めることができる。
 
3 債権者委員会は、破産手続において、裁判所又は破産管財人に対して、意見を述べることができる。
 
4 債権者委員会に破産手続の円滑な進行に貢献する活動があったと認められるときは、裁判所は、当該活動のために必要な費用を支出した破産債権者の申立てにより、破産財団から当該破産債権者に対して相当と認める額の費用を償還することを許可することができる。この場合においては、当該費用の請求権は、財団債権とする。
 
5 裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも第一項の規定による承認を取り消すことができる。


e-Gov 破産法

 

もう一歩先へ1項柱書本文
破産債権者をもって構成される委員会で、破産手続に債権者の意向を反映させるため
もう一歩先へ 1項1号:

破産法145条 債権者委員会の意見聴取

第145条 裁判所書記官は、前条第一項の規定による承認があったときは、遅滞なく、破産管財人に対して、その旨を通知しなければならない。
 
2 破産管財人は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、破産財団に属する財産の管理及び処分に関する事項について、債権者委員会の意見を聴かなければならない。


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もう一歩先へ 2項:
破産管財人による債権者集会の意見聴取

破産法146条 破産管財人の債権者委員会に対する報告義務

第146条 破産管財人は、第百五十三条第二項又は第百五十七条の規定により報告書等(報告書、財産目録又は貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を裁判所に提出したときは、遅滞なく、当該報告書等を債権者委員会にも提出しなければならない。
 
2 破産管財人は、前項の場合において、当該報告書等に第十二条第一項に規定する支障部分に該当する部分があると主張して同項の申立てをしたときは、当該部分を除いた報告書等を債権者委員会に提出すれば足りる。


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破産法147条 破産管財人に対する報告命令

第147条 債権者委員会は、破産債権者全体の利益のために必要があるときは、裁判所に対し、破産管財人に破産財団に属する財産の管理及び処分に関し必要な事項について第百五十七条第二項の規定による報告をすることを命ずるよう申し出ることができる。
 
2 前項の規定による申出を受けた裁判所は、当該申出が相当であると認めるときは、破産管財人に対し、第百五十七条第二項の規定による報告をすることを命じなければならない。


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会社法296条 株主総会の招集

第296条 定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
 
2 株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
 
3 株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。


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もう一歩先へ 1項、2項:
種類株主総会には準用されません。

cf. 会社法325条 株主総会に関する規定の準用
もう一歩先へ 1項:
定款に定められた期間を経過して開催された定時株主総会は、違法ではあるが、株主総会決議の取消の対象にはならないと解されます。
なぜならば、それを理由として取消しても、結局、再決議を要することになりますが、この再決議は、当然に定款に定められた期間後になされるものだからです。

cf. 会社法831条1項1号 株主総会等の決議の取消しの訴え