会社整備法65条 経過措置の原則

第65条 前条の規定による改正後の商法(以下「新商法」という。)の規定は、この款に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧商法の規定によって生じた効力を妨げない。


衆議院 会社整備法

 

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破産法38条 破産者の引致

第38条 裁判所は、必要と認めるときは、破産者の引致を命ずることができる。
 
2 破産手続開始の申立てがあったときは、裁判所は、破産手続開始の決定をする前でも、債務者の引致を命ずることができる。
 
3 前二項の規定による引致は、引致状を発してしなければならない。
 
4 第一項又は第二項の規定による引致を命ずる決定に対しては、破産者又は債務者は、即時抗告をすることができる。
 
5 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)中勾こう引に関する規定は、第一項及び第二項の規定による引致について準用する。


e-Gov 破産法

破産法40条 破産者等の説明義務

第40条 次に掲げる者は、破産管財人若しくは第百四十四条第二項に規定する債権者委員会の請求又は債権者集会の決議に基づく請求があったときは、破産に関し必要な説明をしなければならない。ただし、第五号に掲げる者については、裁判所の許可がある場合に限る。
 
 一 破産者
 二 破産者の代理人
 三 破産者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、監事、監査役及び清算人
 四 前号に掲げる者に準ずる者
 五 破産者の従業者(第二号に掲げる者を除く。)
 
2 前項の規定は、同項各号(第一号を除く。)に掲げる者であった者について準用する。


破産法91条 保全管理命令

第91条 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、債務者(法人である場合に限る。以下この節、第百四十八条第四項及び第百五十二条第二項において同じ。)の財産の管理及び処分が失当であるとき、その他債務者の財産の確保のために特に必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、破産手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、債務者の財産に関し、保全管理人による管理を命ずる処分をすることができる。
 
2 裁判所は、前項の規定による処分(以下「保全管理命令」という。)をする場合には、当該保全管理命令において、一人又は数人の保全管理人を選任しなければならない。
 
3 前二項の規定は、破産手続開始の申立てを棄却する決定に対して第三十三条第一項の即時抗告があった場合について準用する。
 
4 裁判所は、保全管理命令を変更し、又は取り消すことができる。
 
5 保全管理命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 
6 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。


e-Gov 破産法

所有者不明土地特措法省令8条 添付情報の省略

第8条表題部所有者又は登記名義人の相続人が登記の申請をする場合において、当該表題部所有者又は登記名義人に係る法定相続人情報の作成番号(法定相続人情報に第一条第二項第五号に規定する事項の記録がないものに限る。)を提供したときは、当該作成番号の提供をもって、相続があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。次項において同じ。)その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。
 
2 表題部所有者の相続人が所有権の保存の登記の申請をする場合又は登記名義人の相続人が相続による権利の移転の登記の申請をする場合において、法定相続人情報の作成番号(法定相続人情報に当該相続人の住所が記録されている場合に限る。)を提供したときは、当該作成番号の提供をもって、登記名義人となる者の住所を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報の提供に代えることができる。


e-Gov 所有者不明土地特措法省令

民事再生法32条 再生手続開始の申立ての取下げの制限

第32条 再生手続開始の申立てをした者は、再生手続開始の決定前に限り、当該申立てを取り下げることができる。この場合において、第二十六条第一項の規定による中止の命令、包括的禁止命令、第三十条第一項の規定による保全処分、前条第一項の規定による中止の命令、第五十四条第一項若しくは第七十九条第一項の規定による処分、第百三十四条の四第一項の規定による保全処分又は第百九十七条第一項の規定による中止の命令がされた後は、裁判所の許可を得なければならない。


e-Gov 民事再生法

登記手数料令5条 登記簿等の閲覧の手数料

第5条 登記簿又はその附属書類(電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧についての手数料は、一登記用紙又は一事件に関する書類につき四百五十円とする。
 
2 地図等(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧についての手数料は、地図等一枚(地図等が電磁的記録に記録されているときは、一筆の土地又は一個の建物)につき四百五十円とする。
 
3 動産・債権譲渡登記令による登記申請書等の閲覧についての手数料は、一事件に関する書類につき五百円とする。
 
4 後見登記等に関する政令による登記申請書等の閲覧についての手数料は、一事件に関する書類につき五百円とする。


e-Gov 登記手数料令

不動産登記規則202条 閲覧の方法

第202条 地図等又は登記簿の附属書類の閲覧は、登記官又はその指定する職員の面前でさせるものとする。
 
2 法第百二十条第二項及び第百二十一条第二項の法務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された情報の内容を書面に出力して表示する方法とする。


e-Gov 不動産登記規則

 

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法定相続人情報の閲覧

法定相続人情報は閲覧のみ認められています。閲覧の請求をすると、法定相続人情報の内容を書面で出力さますが、あくまで閲覧であり、公印はおされません。

現在のところ郵送請求等はできません。

閲覧には1件450円の手数料がかかります。

cf. 登記手数料令5条1項 登記簿等の閲覧の手数料

法定相続人情報は、法定相続人情報一覧図と異なり公印もありませんので、銀行手続等における証明書として利用することはできません。