破産法22条 費用の予納

第22条 破産手続開始の申立てをするときは、申立人は、破産手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
 
2 費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。


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破産法23条 費用の仮支弁

第23条 裁判所は、申立人の資力、破産財団となるべき財産の状況その他の事情を考慮して、申立人及び利害関係人の利益の保護のため特に必要と認めるときは、破産手続の費用を仮に国庫から支弁することができる。職権で破産手続開始の決定をした場合も、同様とする。
 
2 前条第一項の規定は、前項前段の規定により破産手続の費用を仮に国庫から支弁する場合には、適用しない。


e-Gov 破産法

民法539条の2 契約上の地位の移転

第539条の2 契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。


e-Gov 民法

 
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相続税法21条の15 相続時精算課税に係る相続税額

第21条の15 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるもの(第二十一条の二第一項から第三項まで、第二十一条の三、第二十一条の四及び第二十一条の十の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限る。)の価額を相続税の課税価格に加算した価額をもつて、相続税の課税価格とする。
 
2 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者及び他の者に係る相続税の計算についての第十三条、第十八条、第十九条、第十九条の三及び第二十条の規定の適用については、第十三条第一項中「取得した財産」とあるのは「取得した財産及び被相続人が第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第三項の規定の適用を受ける財産」と、同条第二項中「あるもの」とあるのは「あるもの及び被相続人が第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第三項の規定の適用を受ける財産」と、同条第四項中「取得した財産」とあるのは「取得した財産及び被相続人が第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第三項の規定の適用を受ける財産」と、第十八条第一項中「とする」とあるのは「とする。ただし、贈与により財産を取得した時において当該被相続人の当該一親等の血族であつた場合には、当該被相続人から取得した当該財産に対応する相続税額として政令で定めるものについては、この限りでない」と、第十九条第一項中「特定贈与財産」とあるのは「特定贈与財産及び第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産」と、第十九条の三第三項中「財産」とあるのは「財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)」と、第二十条第一号中「事由により取得した財産」とあるのは「事由により取得した財産(当該被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)」と、同条第二号中「財産の価額」とあるのは「財産(当該被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)の価額」とする。
 
3 第一項の場合において、第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産につき課せられた贈与税があるときは、相続税額から当該贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。


e-Gov 相続税法

 

もう一歩先へ 1項:
特定贈与者の相続税の計算上、相続時精算課税適用財産は、贈与時の価額(贈与時の評価額)が相続税の課税価格に加算されます。
もう一歩先へ 3項:
相続時精算課税適用財産に課された贈与税額は、相続税額から控除され精算されます。

破産規則13条 破産手続開始の申立書の記載事項・法第二十条

第13条 法第二十条第一項の最高裁判所規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
 一 申立人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
 二 債務者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
 三 申立ての趣旨
 四 破産手続開始の原因となる事実
 
2 破産手続開始の申立書には、前項各号に掲げる事項を記載するほか、次に掲げる事項を記載するものとする。
 一 債務者の収入及び支出の状況並びに資産及び負債(債権者の数を含む。)の状況
 二 破産手続開始の原因となる事実が生ずるに至った事情
 三 債務者の財産に関してされている他の手続又は処分で申立人に知れているもの
 四 債務者について現に係属する破産事件(法第二条第二項に規定する破産事件をいう。以下同じ。)、再生事件又は更生事件(会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二条第三項に規定する更生事件又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五
号)第四条第三項若しくは第百六十九条第三項に規定する更生事件をいう。)があるときは、当該事件が係属する裁判所及び当該事件の表示
 五 法第五条第三項から第七項までに規定する破産事件等があるときは、当該破産事件等が係属する裁判所、当該破産事件等の表示及び当該破産事件等における破産者(法第二条第四項に規定する破産者をいう。以下同じ。)若しくは債務者、再生債務者又は更生会社若しくは開始前会社(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四条第三項に規定する更生事件にあっては、当該更生事件における更生協同組織金融機関又は開始前協同組織金融機関)の氏名又は名称
 六 債務者について外国倒産処理手続(法第二百四十五条第一項に規定する外国倒産処理手続をいう。以下同じ。)があるときは、当該外国倒産処理手続の概要
 七 債務者について次のイ又はロに掲げる者があるときは、それぞれ当該イ又はロに定める事項
  イ 債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合 当該労働組合の名称、主たる事務所の所在地、組合員の数及び代表者の氏名
  ロ 債務者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者 当該者の氏名及び住所
 八 債務者について第九条第一項の規定による通知をすべき機関があるときは、その機関の名称及び所在地
 九 申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)


e-Gov 破産規則

会社整備法36条 合併等に関する経過措置

第36条 施行日前に社員総会又は株主総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会又は株主総会の決議を要する合併(合併後存続する会社又は合併により設立する会社が株式会社であるものに限る。)及び吸収分割(分割により営業を承継する会社が株式会社であるものに限る。)については、なお従前の例による。ただし、合併及び吸収分割に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。


e-Gov 会社整備法

 

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会社整備法1条 商法中署名すべき場合に関する法律等の廃止

第1条 次に掲げる法律は、廃止する。
 
 一 商法中署名すべき場合に関する法律(明治三十三年法律第十七号)
 
 二 商法中改正法律施行法(昭和十三年法律第七十三号)
 
 三 有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)
 
 四 銀行等の事務の簡素化に関する法律(昭和十八年法律第四十二号)
 
 五 会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律(昭和二十三年法律第六十四号)
 
 六 法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和二十四年法律第百三十七号)
 
 七 商法の一部を改正する法律施行法(昭和二十六年法律第二百十号)
 
 八 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)
 
 九 銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(平成九年法律第百二十一号)


e-Gov 会社整備法

 

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相続土地国庫帰属法1条 目的

第1条 この法律は、社会経済情勢の変化に伴い所有者不明土地(相当な努力を払ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない土地をいう。)が増加していることに鑑み、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)(以下「相続等」という。)により土地の所有権又は共有持分を取得した者等がその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設し、もって所有者不明土地の発生の抑制を図ることを目的とする。


e-Gov 相続土地国庫帰属法

租税特別措置法70条の2の6 相続時精算課税適用者の特例

第70条の2の6 平成二十七年一月一日以後に贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の孫(その年一月一日において二十歳以上である者に限る。)であり、かつ、その贈与をした者がその年一月一日において六十歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者については、相続税法第二十一条の九の規定を準用する。
 
2 その年一月一日において二十歳以上の者が同日において六十歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合において、当該贈与により財産を取得した者がその年の中途において当該贈与をした者の孫となつたときは、孫となつた時前に当該贈与をした者からの贈与により取得した財産については、前項の規定の適用はないものとする。
 
3 第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出した者が、その届出書に係る第一項の贈与をした者の孫でなくなつた場合においても、当該贈与をした者からの贈与により取得した財産については、同項において準用する同条第三項の規定の適用があるものとする。
 
4 第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出した者については同条第三項の規定の適用を受ける財産を取得した同条第五項に規定する相続時精算課税適用者と、第一項の贈与をした者については同条第三項の規定の適用を受ける財産の贈与をした同条第五項に規定する特定贈与者とそれぞれみなして、同法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。
 
5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。


e-Gov 租税特別措置法

相続税法21条の9 相続時精算課税の選択

第21条の9 贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の推定相続人(その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年一月一日において二十歳以上であるものに限る。)であり、かつ、その贈与をした者が同日において六十歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に係る財産について、この節の規定の適用を受けることができる。
 
2 前項の規定の適用を受けようとする者は、政令で定めるところにより、第二十八条第一項の期間内に前項に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
 
3 前項の届出書に係る贈与をした者からの贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。
 
4 その年一月一日において二十歳以上の者が同日において六十歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合にその年の中途においてその者の養子となつたことその他の事由によりその者の推定相続人となつたとき(配偶者となつたときを除く。)には、推定相続人となつた時前にその者からの贈与により取得した財産については、第一項の規定の適用はないものとする。
 
5 第二項の届出書を提出した者(以下「相続時精算課税適用者」という。)が、その届出書に係る第一項の贈与をした者(以下「特定贈与者」という。)の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第三項の規定の適用があるものとする。
 
6 相続時精算課税適用者は、第二項の届出書を撤回することができない。


e-Gov 相続税法

 
cf. 租税特別措置法70条の2の6 相続時精算課税適用者の特例