改正前民法120条 取消権者

第120条  行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
 
2  詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

 
cf. 民法120条 取消権者

民法520条の19 その他の記名証券

第520条の19 債権者を指名する記載がされている証券であって指図証券及び記名式所持人払証券以外のものは、債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い、かつ、その効力をもってのみ、譲渡し、又は質権の目的とすることができる。
 
2 第五百二十条の十一及び第五百二十条の十二の規定は、前項の証券について準用する。


e-Gov 民法

 
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不動産登記令8条 登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等

第8条 法第二十二条の政令で定める登記は、次のとおりとする。ただし、確定判決による登記を除く。
 一 所有権の登記がある土地の合筆の登記
 二 所有権の登記がある建物の合体による登記等
 三 所有権の登記がある建物の合併の登記
 四 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記
 五 所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消
 六 質権又は抵当権の順位の変更の登記
 七 民法第三百九十八条の十四第一項ただし書(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の定めの登記
 八 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記
 九 仮登記の登記名義人が単独で申請する仮登記の抹消
 
2 前項の登記のうち次の各号に掲げるものの申請については、当該各号に定める登記識別情報を提供すれば足りる。
 一 所有権の登記がある土地の合筆の登記 当該合筆に係る土地のうちいずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報
 二 登記名義人が同一である所有権の登記がある建物の合体による登記等 当該合体に係る建物のうちいずれか一個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報
 三 所有権の登記がある建物の合併の登記 当該合併に係る建物のうちいずれか一個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報


e-Gov 不動産登記令

不動産登記法21条 登記識別情報の通知

第21条 登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない。


e-Gov 不動産登記法

土地家屋調査士法77条 罰則

第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
 
一 第四十条の二第六項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 
二 正当な理由がないのに、第四十条の二第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者


e-Gov 会社法