民法447条 保証債務の範囲

第447条 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
 
2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。


e-Gov 民法

 

もう一歩先へ
cf. 最大判昭40・6・30(売買契約解除による原状回復義務と保証人の責任) 全文

判示事項
 売買契約解除による原状回復義務と保証人の責任。

裁判要旨
 特定物の売買契約における売主のための保証人は、特に反対の意思表示のないかぎり、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても、保証の責に任ずるものと解するのが相当である。

cf. 民法446条 保証人の責任等
cf. 民法545条 解除の効果

民法448条 保証人の負担と主たる債務の目的又は態様

第448条 保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。
 
2 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。


e-Gov 民法

 
改正前民法448条 保証人の負担が主たる債務より重い場合

 

民法449条 取り消すことができる債務の保証

第449条 行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。


e-Gov 民法

民法450条 保証人の要件

第450条 債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
 一 行為能力者であること。
 二 弁済をする資力を有すること。
 
2 保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。
 
3 前二項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。


e-Gov 民法

民法246条 加工

第246条 他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。
 
2 前項に規定する場合において、加工者が材料の一部を供したときは、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り、加工者がその加工物の所有権を取得する。


e-Gov 民法

民法247条 付合、混和又は加工の効果

第247条 第二百四十二条から前条までの規定により物の所有権が消滅したときは、その物について存する他の権利も、消滅する。
 
2 前項に規定する場合において、物の所有者が、合成物、混和物又は加工物(以下この項において「合成物等」という。)の単独所有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その合成物等について存し、物の所有者が合成物等の共有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その持分について存する。


e-Gov 民法