第19条の5 法第十九条の三第四号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一 特定活動の在留資格を決定された者であつて、台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの
二 特定活動の在留資格を決定された者であつて、駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの
改正前民法902条 遺言による相続分の指定
第902条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。
2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。
戸籍法施行規則58条の2 国籍取得の届出又は帰化の届出のその他の記載事項
戸籍法29条 届書に共通する記載事項
第29条 届書には、左の事項を記載し、届出人が、これに署名し、印をおさなければならない。
一 届出事件
二 届出の年月日
三 届出人の出生の年月日、住所及び戸籍の表示
四 届出人と届出事件の本人と異なるときは、届出事件の本人の氏名、出生の年月日、住所、戸籍の表示及び届出人の資格
会社法139条 譲渡等の承認の決定等
改正前民法1039条 不相当な対価による有償行為
第1039条 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、これを贈与とみなす。この場合において、遺留分権利者がその減殺を請求するときは、その対価を償還しなければならない。
戸籍法25条 届出地
第25条 届出は、届出事件の本人の本籍地又は届出人の所在地でこれをしなければならない。
② 外国人に関する届出は、届出人の所在地でこれをしなければならない。
戸籍法31条 届出をすべき者が未成年者又は成年被後見人であるとき
第31条 届出をすべき者が未成年者又は成年被後見人であるときは、親権を行う者又は後見人を届出義務者とする。ただし、未成年者又は成年被後見人が届出をすることを妨げない。
② 親権を行う者又は後見人が届出をする場合には、届書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 届出をすべき者の氏名、出生の年月日及び本籍
二 行為能力の制限の原因
三 届出人が親権を行う者又は後見人である旨
改正前民法1038条 負担付贈与の減殺請求
第1038条 負担付贈与は、その目的の価額から負担の価額を控除したものについて、その減殺を請求することができる。