司法書士法37条 法人の代表

第37条 司法書士法人の社員は、各自司法書士法人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によつて、社員のうち特に司法書士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
 
2 簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司法書士法人における簡裁訴訟代理等関係業務については、前項本文の規定にかかわらず、特定社員のみが、各自司法書士法人を代表する。ただし、当該特定社員の全員の同意によつて、当該特定社員のうち特に簡裁訴訟代理等関係業務について司法書士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
 
3 第一項の規定により司法書士法人を代表する社員は、司法書士法人の業務(前項の簡裁訴訟代理等関係業務を除く。)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
 
4 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
 
5 第一項の規定により司法書士法人を代表する社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。


e-Gov 司法書士法

改正前民法446条 保証人の責任等

第446条  保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
 
2  保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
 
3  保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

 
cf. 民法446条 保証人の責任等

民法446条 保証人の責任等

第446条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
 
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
 
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。


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改正前民法446条 保証人の責任等

 
もう一歩先へ
cf. 最判平9・11・13(債務不存在確認) 全文

判示事項
 期間の定めのある建物賃貸借契約の更新と保証人の責任

裁判要旨
 期間の定めのある建物の賃貸借においで、賃借人のために保証人が賃貸人と保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解すべきである。

cf. 民法619条1項 賃貸借の更新の推定等
cf. 借地借家法26条 建物賃貸借契約の更新等