第841条 父若しくは母が親権若しくは管理権を辞し、又は父若しくは母について親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判があったことによって未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父又は母は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
民法1029条 審判による配偶者居住権の取得
第1029条 遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。
一 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
二 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)
民法1028条 配偶者居住権
第1028条 被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。
一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。
3 第九百三条第四項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。
配偶者居住権の成立要件は
- 配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していたこと。
- (遺産分割により配偶者居住権を取得するものとされたこと。) ∨ (配偶者居住権が遺贈又は死因贈与の目的とされたこと。)
- 配偶者には内縁の者は含まれません。
- 居住建物は被相続人の財産に属した建物でなければならないので、借家には配偶者居住権は成立しません。
- 被相続人が居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合は、配偶者居住権は成立しません。
「遺産の分割」には遺産分割の審判も含まれます。
特定財産承継遺言(いわゆる相続させる旨の遺言)により、配偶者に配偶者居住権を取得させることはできません。遺贈によることを要します。
これを認めると、配偶者が配偶者居住権の取得を希望しない場合に、配偶者居住権の取得のみを拒絶することはできず、相続放棄をするしかないことになるからです。
本条1項には、死因贈与についての規定はありませんが、死因贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定が準用されるため、死因贈与によることも認められるとされます。
cf.
民法554条 死因贈与
配偶者居住権の消滅原因
- 存続期間の満了(民法1036条->民法597条1項)
cf. 民法1036条 使用貸借及び賃貸借の規定の準用 - 配偶者の死亡(民法1036条->民法597条3項)
cf. 民法1036条 使用貸借及び賃貸借の規定の準用 - 居住建物の所有者による消滅請求(民法1032条4項)
cf. 民法1032条4項 配偶者による使用及び収益 - 居住建物の全部滅失等(民法1036条->民法616条の2)
cf. 民法1036条 使用貸借及び賃貸借の規定の準用
民法554条 死因贈与
第554条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
判示事項
負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与の受贈者が負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合と民法一〇二二条、一〇二三条の規定の準用の有無
裁判要旨
負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与の受贈者が負担の全部又はこれに類する程度の履行をした場合には、右契約締結の動機、負担の価値と贈与財産の価値との相関関係、契約上の利害関係者間の身分関係その他の生活関係等に照らし右契約の全部又は一部を取り消すことがやむをえないと認められる特段の事情がない限り、民法一〇二二条、一〇二三条の各規定は準用されない。
cf. 民法1023条 前の遺言と後の遺言との抵触等
判示事項
死因贈与の方式と遺贈に関する規定準用の有無
裁判要旨
死因贈与の方式については、遺贈に関する規定の準用はない。
判示事項
死因贈与の取消と民法一〇二二条
裁判要旨
死因贈与の取消については、民法一〇二二条がその方式に関する部分を除いて準用されると解すべきである。
遺言書保管法3条 遺言書保管官
第3条 遺言書保管所における事務は、遺言書保管官(遺言書保管所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が取り扱う。
遺言書保管省令9条 遺言書の様式
遺言書保管省令10条 遺言書の保管の申請書の様式
遺言書保管省令11条 遺言書の保管の申請書の記載事項
第11条 法第四条第四項第四号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 遺言者の戸籍の筆頭に記載された者の氏名
二 遺言者の電話番号その他の連絡先
三 申請をする遺言書保管官の所属する遺言書保管所が遺言者の住所地及び本籍地を管轄しないとき(次号の場合を除く。)は、遺言者が所有する不動産の所在地(当該遺言書保管所が管轄するものに限る。)
四 遺言者の作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されているときは、その旨
五 遺言書に法第九条第一項第二号(イを除く。)及び第三号(イを除く。)に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
六 遺言書の総ページ数
七 手数料の額
八 申請の年月日
九 遺言書保管所の表示
遺言書保管省令12条 遺言書の保管の申請書の添付書類
遺言書保管法4条 遺言書の保管の申請
第4条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
2 前項の遺言書は、法務省令で定める様式に従って作成した無封のものでなければならない。
3 第一項の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所(遺言者の作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されている場合にあっては、当該他の遺言書が保管されている遺言書保管所)の遺言書保管官に対してしなければならない。
4 第一項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、遺言書に添えて、次に掲げる事項を記載した申請書を遺言書保管官に提出しなければならない。
一 遺言書に記載されている作成の年月日
二 遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
三 遺言書に次に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
イ 受遺者
ロ 民法第千六条第一項の規定により指定された遺言執行者
四 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
5 前項の申請書には、同項第二号に掲げる事項を証明する書類その他法務省令で定める書類を添付しなければならない。
6 遺言者が第一項の申請をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。
遺言書の保管申請をした場合、遺言者又は遺言者が死亡している場合に、特別の事由があるときは、その申請書又はその添付書類の閲覧を請求することが可能です。
cf. 遺言書保管政令10条1項、3項 申請書等の閲覧申請書の作成については、司法書士法第3条第1項第2号により、司法書士が代理して作成することができます。