民法838条 後見の開始

第838条 後見は、次に掲げる場合に開始する。
 
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
 
二 後見開始の審判があったとき。


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cf. 民法7条 後見開始の審判

もう一歩先へ 1号:
父母が離婚した場合に、親権者と定められた母が死亡したときは、生存している父が直ちに親権者となるのではなく、未成年者に対して親権を行うものがいなくなったものとして、未成年後見人が選任されることになります。

民法7条 後見開始の審判

第7条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。


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もう一歩先へ
後見開始の審判に際し、成年後見人の選任は必要的ですが、成年後見監督人の選任は必要的ではありません。

cf. 民法8条 成年被後見人及び成年後見人

cf. 民法843条 成年後見人の選任

cf. 民法849条 後見監督人の選任
cf. 民法838条 後見の開始

cf. 老人福祉法32条 審判の請求

cf. 知的障害者福祉法28条 審判の請求

cf. 精神保健福祉法51条の11の2 審判の請求

民法11条 保佐開始の審判

第11条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。


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cf. 民法12条 被保佐人及び保佐人

cf. 民法876条 保佐の開始
 
参考 保佐開始@裁判所

民法15条 補助開始の審判

第15条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
 
2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
 
3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。


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cf. 民法16条 被補助人及び補助人

cf. 民法876条の6 補助の開始

民法876条の9 補助人に代理権を付与する旨の審判

第876条の9 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
 
2 第八百七十六条の四第二項及び第三項の規定は、前項の審判について準用する。


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民法876条の4 保佐人に代理権を付与する旨の審判

第876条の4 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
 
2 本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
 
3 家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。


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民法847条 後見人の欠格事由

第847条 次に掲げる者は、後見人となることができない。
 
一 未成年者
 
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
 
三 破産者
 
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
 
五 行方の知れない者


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