会社法施行規則220条 インターネットによる計算書類の公告

第220条 次の各号に掲げる規定に規定する法務省令で定めるものは、当該各号に定める行為をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。
 一 法第九百十一条第三項第二十六号 法第四百四十条第三項の規定による措置
 二 法第九百十一条第三項第二十八号イ 株式会社が行う電子公告
 三 法第九百十二条第九号イ 合名会社が行う電子公告
 四 法第九百十三条第十一号イ 合資会社が行う電子公告
 五 法第九百十四条第十号イ 合同会社が行う電子公告
 六 法第九百三十三条第二項第四号 法第八百十九条第三項に規定する措置
 七 法第九百三十三条第二項第六号イ 外国会社が行う電子公告
 
2 法第九百十一条第三項第二十八号に規定する場合には、同号イに掲げる事項であって、決算公告(法第四百四十条第一項の規定による公告をいう。以下この項において同じ。)の内容である情報の提供を受けるためのものを、当該事項であって決算公告以外の公告の内容である情報の提供を受けるためのものと別に登記することができる。


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もう一歩先へ 2項:
公告方法を電子公告する定款の定めのある株式会社の設立登記では、電子公告をするためのウェブページのアドレスと別に、決算公告をするためのウェブページのアドレスを登記することができます。

会社法911条 株式会社の設立の登記

第911条 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
 一 第四十六条第一項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条第三項の規定による通知を受けた日)
 二 発起人が定めた日
 
2 前項の規定にかかわらず、第五十七条第一項の募集をする場合には、前項の登記は、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
 一 創立総会の終結の日
 二 第八十四条の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日
 三 第九十七条の創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から二週間を経過した日
 四 第百条第一項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から二週間を経過した日
 五 第百一条第一項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日

3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
 一 目的
 二 商号
 三 本店及び支店の所在場所
 四 株式会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
 五 資本金の額
 六 発行可能株式総数
 七 発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容)
 八 単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数
 九 発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
 十 株券発行会社であるときは、その旨
 十一 株主名簿管理人を置いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
 十二 新株予約権を発行したときは、次に掲げる事項
  イ 新株予約権の数
  ロ 第二百三十六条第一項第一号から第四号まで(ハに規定する場合にあっては、第二号を除く。)に掲げる事項
  ハ 第二百三十六条第三項各号に掲げる事項を定めたときは、その定め
  ニ ロ及びハに掲げる事項のほか、新株予約権の行使の条件を定めたときは、その条件
  ホ 第二百三十六条第一項第七号及び第二百三十八条第一項第二号に掲げる事項
  ヘ 第二百三十八条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、募集新株予約権(同項に規定する募集新株予約権をいう。以下ヘにおいて同じ。)の払込金額(同号に規定する払込金額をいう。以下ヘにおいて同じ。)(同号に掲げる事項として募集新株予約権の払込金額の算定方法を定めた場合において、登記の申請の時までに募集新株予約権の払込金額が確定していないときは、当該算定方法)
 十二の二 第三百二十五条の二の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め
 十三 取締役(監査等委員会設置会社の取締役を除く。)の氏名
 十四 代表取締役の氏名及び住所(第二十三号に規定する場合を除く。)
 十五 取締役会設置会社であるときは、その旨
 十六 会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び第三百七十八条第一項の場所
 十七 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び次に掲げる事項
  イ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社であるときは、その旨
  ロ 監査役の氏名
 十八 監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨
 十九 会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
 二十 第三百四十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
 二十一 第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、次に掲げる事項
  イ 第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨
  ロ 特別取締役の氏名
  ハ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
 二十二 監査等委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
  イ 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役の氏名
  ロ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
  ハ 第三百九十九条の十三第六項の規定による重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがあるときは、その旨
 二十三 指名委員会等設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
  イ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
  ロ 各委員会の委員及び執行役の氏名
  ハ 代表執行役の氏名及び住所
 二十四 第四百二十六条第一項の規定による取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
 二十五 第四百二十七条第一項の規定による非業務執行取締役等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
 二十六 第四百四十条第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
 二十七 第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
 二十八 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
  イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
  ロ 第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
 二十九 第二十七号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨


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だが誕生日は無意味 〜 ことばの道しるべ

だが誕生日は無意味
みんな 毎日 毎秒
年を取る
なのに特定の1日を選び 
年を取ったと祝う?
16世紀の暦に
縛られて?
火星なら
俺は今14歳で
次の誕生日は
231日後だ
 
誕生日の否定に
火星の話をするのか

 
必要ないってこと
 
バカ言え
誕生日は大切なものだ


<<マクガイバー on hulu>>

 

法例13条 婚姻成立の要件

第13条 婚姻成立ノ要件ハ各当事者ニ付キ其本国法ニ依リテ之ヲ定ム
 
2 婚姻ノ方式ハ婚姻挙行地ノ法律ニ依ル
 
3 当事者ノ一方ノ本国法ニ依リタル方式ハ前項ノ規定ニ拘ハラズ之ヲ有効トス但日本ニ於テ婚姻ヲ挙行シタル場合ニ於テ当事者ノ一方ガ日本人ナルトキハ此限ニ在ラズ

 
cf. 通則法24条 婚姻の成立及び方式

通則法24条 婚姻の成立及び方式

第24条 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
 
2 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。
 
3 前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。


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法例13条 婚姻成立の要件

民法768条 財産分与

第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
 
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
 
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。


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会社法施行規則142条 清算人会設置会社の業務の適正を確保するための体制

第142条 法第四百八十九条第六項第六号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
 一 清算人の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 二 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 三 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 
2 監査役設置会社以外の清算株式会社である場合には、前項に規定する体制には、清算人が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
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会社法施行規則141条 社債を引き受ける者の募集に際して清算人会が定めるべき事項

第141条 法第四百八十九条第六項第五号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 
 一 二以上の募集(法第六百七十六条の募集をいう。以下この条において同じ。)に係る法第六百七十六条各号に掲げる事項の決定を委任するときは、その旨
 
 二 募集社債の総額の上限(前号に規定する場合にあっては、各募集に係る募集社債の総額の上限の合計額)
 
 三 募集社債の利率の上限その他の利率に関する事項の要綱
 
 四 募集社債の払込金額(法第六百七十六条第九号に規定する払込金額をいう。以下この号において同じ。)の総額の最低金額その他の払込金額に関する事項の要綱


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