戸籍法10条 戸籍謄本等の請求

10条 戸籍に記載されている者(その戸籍から除かれた者(その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされたものであつて、当該記載が第二十四条第二項の規定によつて訂正された場合におけるその者を除く。)を含む。)又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。

2 市町村長は、前項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。

3 第一項の請求をしようとする者は、郵便その他の法務省令で定める方法により、戸籍謄本等の送付を求めることができる。

住基法52条 罰則

第52条 第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出に関し虚偽の届出(第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。
 
2 正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで、第二十五条又は第三十条の四十六から第三十条の四十八までの規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。


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住基法25条 世帯変更届

第25条 第二十二条第一項及び第二十三条の場合を除くほか、その属する世帯又はその世帯主に変更があつた者(政令で定める者を除く。)は、その変更があつた日から十四日以内に、その氏名、変更があつた事項及び変更があつた年月日を市町村長に届け出なければならない。


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もう一歩先へ
世帯主が死亡した場合は、14日以内に届け出をしなければなりません。但し、夫婦二人暮らしなど、その世帯に属する者が一人になった場合は自動的に残りの一人が世帯主になるため、特に手続きを行う必要はありません。

戸籍法施行規則36条 身分事項欄

第三十六条 死亡によつて婚姻が解消した場合には、生存配偶者の身分事項欄にその旨を記載しなければならない。

2 外国人を夫又は妻とする者については、その者の身分事項欄に、夫又は妻の国籍に関する事項を記載しなければならない。

cf. 戸籍法6条 戸籍簿
cf. 戸籍法16条 婚姻の届け出があったとき

戸籍法16条 婚姻の届け出があったとき

第十六条 婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。但し、夫婦が、夫の氏を称する場合に夫、妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。

2 前項但書の場合には、夫の氏を称する妻は、夫の戸籍に入り、妻の氏を称する夫は、妻の戸籍に入る。

3 日本人と外国人との婚姻の届出があつたときは、その日本人について新戸籍を編製する。ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。

もう一歩先へ 1項、2項:
例えば、結婚によって、夫が妻の名字になった場合は、筆頭者を妻、配偶者を夫とする新戸籍が作成されます。ただし、妻になる者が既に筆頭者となっている戸籍がある場合は、新戸籍は作成されず、妻になる者の戸籍に夫が配偶者として入籍します。
もう一歩先へ 3項:
日本人が外国人と結婚した場合には、その日本人を筆頭者とする新戸籍が作成されます。外国人についての戸籍は作られず、配偶者である日本人の戸籍に、その外国人(氏名・生年月日・国籍)と婚姻した事実が記載されます。
cf. 戸籍法6条 戸籍簿
cf. 戸籍法施行規則36条 身分事項欄

戸籍法9条 戸籍の筆頭者

第9条 戸籍は、その筆頭に記載した者の氏名及び本籍でこれを表示する。その者が戸籍から除かれた後も、同様である。


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もう一歩先へ
戸籍の筆頭者の氏名及び本籍は、戸籍のインデックスとしての役割があるため、筆頭者が死亡しても変わりません。住民票の世帯主のように変更届を出す必要はありません。。
cf. 住基法25条 世帯変更届

戸籍法6条 戸籍簿

第6条 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。

もう一歩先へ
日本人が外国人と結婚した場合には、その日本人を筆頭者とする新戸籍が作成されます。外国人についての戸籍は作られず、配偶者である日本人の戸籍に、その外国人(氏名・生年月日・国籍)と婚姻した事実が記載されます。
cf. 戸籍法16条3項 婚姻の届け出があったとき
cf. 戸籍法施行規則36条2項 身分事項欄

会社法50条 株式の引受人の権利

第50条 発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。
 
2 前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。


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もう一歩先へ 1項:
発起人や募集設立の株式引受人が株主となるのは会社成立時です。払込みをした時ではありません。

cf. 会社法102条2項 設立手続等の特則

募集株式の引受人は、払込みの日に株主となります。
 
cf. 会社法209条 株主となる時期等

株式募集が新株発行の場合は、資本金の額や発行済株式の総数等の登記事項に変更が生じるので、2週間以内に変更の登記をしなければなりません。

cf. 会社法915条 変更の登記

会社法102条 設立手続等の特則

第102条 設立時募集株式の引受人は、発起人が定めた時間内は、いつでも、第三十一条第二項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、発起人の定めた費用を支払わなければならない。
 
2 設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立の時に、第六十三条第一項の規定による払込みを行った設立時発行株式の株主となる。
 
3 設立時募集株式の引受人は、第六十三条第一項の規定による払込みを仮装した場合には、次条第一項又は第百三条第二項の規定による支払がされた後でなければ、払込みを仮装した設立時発行株式について、設立時株主及び株主の権利を行使することができない。 “会社法102条 設立手続等の特則” の続きを読む