商業登記法98条 合名会社の解散の登記

第98条 解散の登記において登記すべき事項は、解散の旨並びにその事由及び年月日とする。
 
2 定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
 
3 清算持分会社を代表する清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添付しなければならない。ただし、当該清算持分会社を代表する清算人が会社法第六百四十七条第一項第一号の規定により清算持分会社の清算人となつたもの(同法第六百五十五条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算持分会社を代表する清算人となつたもの)であるときは、この限りでない。


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cf. 商業登記法71条 株式会社の解散の登記

cf. 商業登記法111条 合資会社の登記の準用規定

cf. 商業登記法118条 合同会社の登記の準用規定

入管法施行規則19条の15 所属機関等に関する届出

第19条の15 法第十九条の十六に規定する法務省令で定める事項は、届出に係る中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号並びに別表第三の三の上欄に掲げる事由に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
 
2 法第十九条の十六の届出をしようとする中長期在留者は、同条各号に定める事由が生じた旨及び前項に規定する事項を記載した書面を地方出入国在留管理局に提出しなければならない。
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会社法638条 定款の変更による持分会社の種類の変更

第638条 合名会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
 一 有限責任社員を加入させる定款の変更 合資会社
 二 その社員の一部を有限責任社員とする定款の変更 合資会社
 三 その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社
 
2 合資会社は、次の各号に掲げる定款の変更をすることにより、当該各号に定める種類の持分会社となる。
 一 その社員の全部を無限責任社員とする定款の変更 合名会社
 二 その社員の全部を有限責任社員とする定款の変更 合同会社
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会社法919条 持分会社の種類の変更の登記

第919条 持分会社が第六百三十八条の規定により他の種類の持分会社となったときは、同条に規定する定款の変更の効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、種類の変更前の持分会社については解散の登記をし、種類の変更後の持分会社については設立の登記をしなければならない。


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cf. 会社法639条 合資会社の社員の退社による定款のみなし変更

会社法639条 合資会社の社員の退社による定款のみなし変更

第639条 合資会社の有限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が無限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合名会社となる定款の変更をしたものとみなす。
 
2 合資会社の無限責任社員が退社したことにより当該合資会社の社員が有限責任社員のみとなった場合には、当該合資会社は、合同会社となる定款の変更をしたものとみなす。


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会社法644条 持分会社の清算の開始原因

第644条 持分会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。
 
 一 解散した場合(第六百四十一条第五号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
 
 二 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
 
 三 設立の取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合


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もう一歩先へ
株式会社の清算の開始原因とほぼ同じですが、本条文3号のような開始原因は株式会社にはありません。

cf. 会社法475条 株式会社の清算の開始原因

在留資格「永住者の配偶者等」の「特別永住者の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者」とは

  1. 通常、特別永住者の子は、入管特例法4条による特別永住許可申請を行い、特別永住者として在留することになりますが、同条の申請期限(出生後60日以内)が経過してしまったため、同申請を行うことができなかった者は、「永住者の配偶者等」の在留資格が付与されることになります。

    この場合は併せて(/その後)入管特例法5条による特別永住許可申請を行うことにより、特別永住者の在留資格を得ます。

  2. 入管特例法2条2項の、「平和条約国籍離脱者の子孫」とは、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生しその後「引き続き」本邦に在留する者と規定されているため、入管特例法5条による特別永住許可申請を行う場合には、「引き続き」日本に在留していることが必要です。
cf. 在留資格「永住者の配偶者等」について 〜 ビザの道しるべ
参考 入国・在留審査要領第12編

入管特例法2条 定義

第2条 この法律において「平和条約国籍離脱者」とは、日本国との平和条約の規定に基づき同条約の最初の効力発生の日(以下「平和条約発効日」という。)において日本の国籍を離脱した者で、次の各号の一に該当するものをいう。
 一 昭和二十年九月二日以前から引き続き本邦に在留する者
 二 昭和二十年九月三日から平和条約発効日までの間に本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留する者であって、その実親である父又は母が、昭和二十年九月二日以前から当該出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留し、かつ、次のイ又はロに該当する者であったもの
   イ 日本国との平和条約の規定に基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱した者
   ロ 平和条約発効日までに死亡し又は当該出生の時後平和条約発効日までに日本の国籍を喪失した者であって、当該死亡又は喪失がなかったとしたならば日本国との平和条約の規定に基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱したこととなるもの
 
2 この法律において「平和条約国籍離脱者の子孫」とは、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留する者で、次の各号の一に該当するものをいう。
 一 平和条約国籍離脱者の子
 二 前号に掲げる者のほか、当該在留する者から当該平和条約国籍離脱者の孫にさかのぼるすべての世代の者(当該在留する者が当該平和条約国籍離脱者の孫であるときは、当該孫。以下この号において同じ。)について、その父又は母が、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生し、その後当該世代の者の出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留していた者であったもの


e-Gov 入管特例法

 

もう一歩先へ
「平和条約発効日(平和条約の最初の効力発生日)」とは、1952(昭和27)年4月28日午後10時30分(日本時間)です(昭和27年内閣告示告示第1号)。
 
もう一歩先へ 1項:
「平和条約国籍離脱者」とは、終戦(降伏文書調印日、1945(昭和20)年9月2日)以前から引き続き日本に在留する者又は、その後平和条約発効日までにその子として日本で出生して引き続き日本に在留在留している者で、日本国との平和条約の発効により日本国籍を離脱した者をいいます。

終戦後に自己の意思で本国に帰った者や終戦後に来日した者は含まれません。

もう一歩先へ 2項:
「平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生した者」には、養子は含まれません。

会社法480条 清算株式会社の監査役の退任

第480条 清算株式会社の監査役は、当該清算株式会社が次に掲げる定款の変更をした場合には、当該定款の変更の効力が生じた時に退任する。
 一 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
 二 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
 
2 第三百三十六条の規定は、清算株式会社の監査役については、適用しない。


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もう一歩先へ 1項1号:
清算株式会社が監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしたときは、監査役設置会社の定めの廃止による変更の登記及び監査役の退任による変更の登記を申請します。ただし、清算開始時に公開会社又は大会社であった清算株式会社は、監査役をおかなければなりませんので(会社法477条4項)、監査役を置く旨の定款の定めを廃止することはできません。
もう一歩先へ 2項:
清算株式会社では、決算期というものがないので、監査役の任期に関する会社法336条は適用されません。監査役の任期は、定款に監査役の任期の定めがない場合は、辞任や解任等がない限り、清算の結了までとなります。

会社法336条 監査役の任期

第336条 監査役の任期は、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
 
2 前項の規定は、公開会社でない株式会社において、定款によって、同項の任期を選任後十年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
 
3 第一項の規定は、定款によって、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する時までとすることを妨げない。
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