改正前会社法331条 取締役の資格等

第331条 次に掲げる者は、取締役となることができない。
 一 法人
 二 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
 三 この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は金融商品取引法第百九十七条、第百九十七条の二第一号から第十号の三まで若しくは第十三号から第十五号まで、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項若しくは第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の罪、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第六十五条、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百六十六条、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪若しくは破産法(平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 “改正前会社法331条 取締役の資格等” の続きを読む

会社法828条 会社の組織に関する行為の無効の訴え

第828条 次の各号に掲げる行為の無効は、当該各号に定める期間に、訴えをもってのみ主張することができる。
 一 会社の設立 会社の成立の日から二年以内
 二 株式会社の成立後における株式の発行 株式の発行の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、株式の発行の効力が生じた日から一年以内)
 三 自己株式の処分 自己株式の処分の効力が生じた日から六箇月以内(公開会社でない株式会社にあっては、自己株式の処分の効力が生じた日から一年以内) “会社法828条 会社の組織に関する行為の無効の訴え” の続きを読む

会社法831条 株主総会等の決議の取消しの訴え

第831条 次の各号に掲げる場合には、株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)は、株主総会等の決議の日から三箇月以内に、訴えをもって当該決議の取消しを請求することができる。当該決議の取消しにより株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)となる者も、同様とする。 “会社法831条 株主総会等の決議の取消しの訴え” の続きを読む

在留資格「経営・管理」の日本において行うことができる活動 〜 ビザの道しるべ

入管法別表第1の2の表の「経営・管理」の項は、日本において行うことができる活動を次の通り規定しています。

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

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会社法834条 被告

第834条 次の各号に掲げる訴え(以下この節において「会社の組織に関する訴え」と総称する。)については、当該各号に定める者を被告とする。
 
 一 会社の設立の無効の訴え 設立する会社
 
 二 株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴え(第八百四十条第一項において「新株発行の無効の訴え」という。) 株式の発行をした株式会社
 
 三 自己株式の処分の無効の訴え 自己株式の処分をした株式会社
 
 四 新株予約権の発行の無効の訴え 新株予約権の発行をした株式会社
 
 五 株式会社における資本金の額の減少の無効の訴え 当該株式会社
 
 六 会社の組織変更の無効の訴え 組織変更後の会社
 
 七 会社の吸収合併の無効の訴え 吸収合併後存続する会社 “会社法834条 被告” の続きを読む

会社法838条 認容判決の効力が及ぶ者の範囲

第838条 会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ
Y株式会社の株主Xが、Y株式会社の設立無効の訴えを提起し、その訴訟においてXの勝訴判決が確定すれば、XY間の訴訟に参加していなかった他の株主Zにも確定判決の効力は及びます(対世効)。

請求を棄却する確定判決については民事訴訟の原則(民事訴訟法115条1項)通りです。

cf. 民事訴訟法115条1項 確定判決等の効力が及ぶ者の範囲

民事訴訟法115条 確定判決等の効力が及ぶ者の範囲

第115条 確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
 一 当事者
 二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
 三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
 四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
 
2 前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。


e-Gov 民事訴訟法

会社法853条 再審の訴え

第853条 責任追及等の訴えが提起された場合において、原告及び被告が共謀して責任追及等の訴えに係る訴訟の目的である株式会社等の権利を害する目的をもって判決をさせたときは、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める訴えに係る確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。
 一 株主又は株式会社等 責任追及等の訴え
 二 適格旧株主 責任追及等の訴え(第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限る。)
 三 最終完全親会社等の株主 特定責任追及の訴え
 
2 前条の規定は、前項の再審の訴えについて準用する。


e-Gov 会社法

民法1046条 遺留分侵害額の請求

第1046条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
 
2 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
 一 遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額
 二 第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
 三 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額


e-Gov 民法

 
施行日 2019年7月1日

cf. 改正相続法の施行期日

2019年7月1日以降に開始した相続に適用されます。遺留分を侵害する生前贈与が施行日以前に行われていたとしても、相続の開始が施行日以降であれば、本条文が適用されます。

施行日前に開始された相続については、改正前の制度である遺留分減殺請求の対象となります。

改正前民法1031条 遺贈又は贈与の減殺請求

改正前民法1042条 減殺請求権の期間の制限

もう一歩先へ
改正前民法では、遺留分減殺請求権の法的性質は物権的請求権であり、遺留分減殺請求権を行使することにより、生前贈与や遺贈の対象となる財産が共有関係になっていましたが、遺留分侵害額請求という債権的請求権に変更されたため、遺留分侵害に対しては金銭の支払を行えば足りることとなりました。
もう一歩先へ 形成権としての遺留分侵害額請求権の期間制限:
もう一歩先へ 遅延損害金:
遺留分侵害額請求権は、具体的な金額を示して請求をした場合に、発生した金銭債務については、期限の定めのない債務となり、履行を請求した時点から履行遅滞に陥ることになります。

cf. 民法412条3項 履行期と履行遅滞
cf. 民法1047条5項 受遺者又は受贈者の負担額
もう一歩先へ 遺留分侵害額請求権により生じた金銭債権の消滅時効:
改正債権法施行前においては10年間の消滅時効、

cf. 改正前民法167条1項 債権等の消滅時効
cf. 改正債権法附則10条4項 時効に関する経過措置

改正債権法施行後においては5年間の消滅時効にかかります。
(相続の開始が改正債権法の施行日前であっても、遺留分侵害額請求権(形成権)の行使が施行日後にされた場合には、改正債権法の規定が適用されて、時効期間が5年となります。)

cf. 民法166条1項1号 債権等の消滅時効

改正債権法の施行日は令和2(2020)年4月1日です。

cf. 改正債権法附則1条 施行期日
もう一歩先へ 1項:
遺留分侵害額請求権は、受遺者・受贈者に遺留分侵害額相当の金銭の支払請求を認めるものなので、転得者に対しての請求は認められません
もう一歩先へ 2項:

遺留分侵害額 = 遺留分
 − 遺留分権利者の特別受益の額
 − 遺留分権利者が遺産分割において取得すべき財産の額
 + 遺留分権利者が相続によって負担する債務の額

cf. 民法1043条 遺留分を算定するための財産の価額