第36条 相続は、被相続人の本国法による。
若さとは一時のもの ~ ことばの道しるべ
”若さとは一時のもの”
”青春は
永遠なるもの”同感だな
誰の言葉だ?
ライトさ
そうだ
92歳で死ぬまで
家の設計を私のことか
遅咲きの花を
歓迎するよどうも
<<ナンバーズ 天才数学者の事件ファイル on hulu>>
“While being young
is an accident of time,
youth is a permanent
state of mind.”I totally agree..
and who said that?Frank Lloyd Wright.
Oh, yeah.Still designing homes
the year he died at age 92.Does this apply to me?
It’s nice to see
a late bloomer
in the garden of knowledge.Thank you.
<<ナンバーズ 天才数学者の事件ファイル on hulu>>
改正前民法1012条 遺言執行者の権利義務
第1012条 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 第六百四十四条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。
改正前民法1014条 特定財産に関する遺言の執行
第1014条 前三条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。
改正前民法1016条 遺言執行者の復任権
第1016条 遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。
2 遺言執行者が前項ただし書の規定により第三者にその任務を行わせる場合には、相続人に対して、第百五条に規定する責任を負う。
改正前民法1007条 遺言執行者の任務の開始
第1007条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
こころうき ~ ことばの道しるべ
こころうき
年にも有るかな
廿日あまり
ここぬかと伝ふに
春のくれぬる
藤原 長能
この歌は 平安時代の歌会で詠まれた
一首なんですね。
「今年は なんと悲しい年であることよ。
29日というのに 春が終わってしまうとは」
という意味なんですが。
この年は3月が暦上 1日早い
29日で終わってしまう年だった。だけれども
歌会の場に居合わせた主催者であり
歌壇のトップである藤原公任 という人が
この歌の意味を
ちょっと勘違いしてしまって
春が30日しかないということも
なかろうというふうに つぶやいた。
1月から3月まで ずっと春の期間じゃ
ないかというふうに言ったんですね。
作者の長能 は
歌壇のお偉いさん トップの公任に
批判されてしまったっていうので
とてもショックを受けて
そのあと
ごはんが食べられなくなってしまって
最終的には死んでしまったという歌。
<<NHK短歌>>
尾頭の心もとなき ~ ことばの道しるべ
棄てた一粒の柿の種 ~ ことばの道しるべ
法の適用に関する通則法26条 夫婦財産制
第26条 前条の規定は、夫婦財産制について準用する。
2 前項の規定にかかわらず、夫婦が、その署名した書面で日付を記載したものにより、次に掲げる法のうちいずれの法によるべきかを定めたときは、夫婦財産制は、その法による。この場合において、その定めは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
一 夫婦の一方が国籍を有する国の法
二 夫婦の一方の常居所地法
三 不動産に関する夫婦財産制については、その不動産の所在地法
3 前二項の規定により外国法を適用すべき夫婦財産制は、日本においてされた法律行為及び日本に在る財産については、善意の第三者に対抗することができない。この場合において、その第三者との間の関係については、夫婦財産制は、日本法による。
4 前項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の規定により適用すべき外国法に基づいてされた夫婦財産契約は、日本においてこれを登記したときは、第三者に対抗することができる。