改正前会社法930条 支店の所在地における登記

第930条 次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する支店が本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該支店の所在地において、支店の所在地における登記をしなければならない。
 一 会社の設立に際して支店を設けた場合(次号から第四号までに規定する場合を除く。) 本店の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
 二 新設合併により設立する会社が新設合併に際して支店を設けた場合 第九百二十二条第一項各号又は第二項各号に定める日から三週間以内
 三 新設分割により設立する会社が新設分割に際して支店を設けた場合 第九百二十四条第一項各号又は第二項各号に定める日から三週間以内
 四 株式移転により設立する株式会社が株式移転に際して支店を設けた場合 第九百二十五条各号に掲げる日のいずれか遅い日から三週間以内
 五 会社の成立後に支店を設けた場合 支店を設けた日から三週間以内
 
2 支店の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、支店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに支店を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
 一 商号
 二 本店の所在場所
 三 支店(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
 
3 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該支店の所在地において、変更の登記をしなければならない。


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改正前商業登記法48条 支店所在地における登記
 
cf. 会社法930条から932条まで 削除

司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律について

令和元年6月6日,司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(令和元年法律第29号)が成立しました(同月12日公布)。
 
  この改正法においては,近時の司法書士制度及び土地家屋調査士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ,司法書士及び土地家屋調査士について,それぞれ,その専門職者としての使命を明らかにする規定を設けるとともに,懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改める等の懲戒手続に関する規定の見直しを行うほか,社員が一人の司法書士法人及び土地家屋調査士法人の設立を可能とする等の措置を講じています。
 
  なお,改正法は,令和2年8月1日から施行されます。


法務省

 
施行日 令和2(2020)年8月1日

参考 司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律について@法務省

会社法25条 発起設立と募集設立

第25条 株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。
 一 次節から第八節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法
 二 次節、第三節、第三十九条及び第六節から第九節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法
 
2 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければならない。


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もう一歩先へ
1項1号が発起設立、1項2号が募集設立です。

会社法36条 設立時発行株式の株主となる権利の喪失

第36条 発起人のうち出資の履行をしていないものがある場合には、発起人は、当該出資の履行をしていない発起人に対して、期日を定め、その期日までに当該出資の履行をしなければならない旨を通知しなければならない。
 
2 前項の規定による通知は、同項に規定する期日の二週間前までにしなければならない。
 
3 第一項の規定による通知を受けた発起人は、同項に規定する期日までに出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより設立時発行株式の株主となる権利を失う。


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発起設立募集設立

もう一歩先へ
発起人に対する失権予告付催告の規定です。募集設立では、出資の履行をしない株式引受人は当然に失権します(会社法63条3項)。

発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければなりません(会社法25条2項)。

cf. 会社法63条3項 設立時募集株式の払込金額の払込み

cf. 会社法25条2項 発起設立と募集設立

会社法63条 設立時募集株式の払込金額の払込み

第63条 設立時募集株式の引受人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間内に、発起人が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの設立時募集株式の払込金額の全額の払込みを行わなければならない。
 
2 前項の規定による払込みをすることにより設立時発行株式の株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
 
3 設立時募集株式の引受人は、第一項の規定による払込みをしないときは、当該払込みをすることにより設立時募集株式の株主となる権利を失う。


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募集設立のみ

もう一歩先へ 3項:
発起設立では、失権予告付催告(会社法36条)を行いますが、募集設立では、出資の履行をしない株式引受人は当然に失権します。
しかしながら、募集設立の場合の発起人については、発起設立の場合と同じ取り扱いになります(会社法59条2項)。

cf. 会社法36条 設立時発行株式の株主となる権利の喪失

cf. 会社法59条2項 設立時募集株式の申込み

民法545条 解除の効果

第545条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
 
2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
 
3 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
 
4 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。


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改正前民法545条 解除の効果

もう一歩先へ 2項:
不当利得の一般原則(703条、704条)と異なり、金銭の受領者が善意であっても利息の返還が義務付けられています。

cf. 民法703条 不当利得の返還義務
cf. 民法704条 悪意の受益者の返還義務等
 
もう一歩先へ 1項ただし書き:
cf. 最判昭33・6・14(昭和31(オ)32  不動産所有権移転登記手続等請求) 全文

判示事項
 不動産の売買の合意解除の場合と未登記の転得者の債権者代位による登記請求の許否

裁判要旨
 甲乙間になされた甲所有不動産の売買が契約の時に遡つて合意解除された場合、すでに乙からこれを買い受けていたが、未だ所有権移転登記を得ていなかつた丙は、右合意解除が信義則に反する等特段の事情がないかぎり、乙に代位して、甲に対し所有権移転登記を請求することはできない

Un pas de plus !
cf. 最判昭51・2・13(昭和49(オ)1152  損害賠償請求) 全文

判示事項
 売買契約が民法五六一条により解除された場合と目的物の引渡を受けていた買主の使用利益返還義務

裁判要旨
 売買契約に基づき目的物の引渡を受けていた買主は、民法五六一条により右契約を解除した場合でも、原状回復義務の内容として、解除までの間目的物を使用したことによる利益を売主に返還しなければならない。

cf. 民法561条 他人の権利の売買における売主の義務

会社法82条 創立総会の決議の省略

第82条 発起人が創立総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき設立時株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の創立総会の決議があったものとみなす。
 
2 発起人は、前項の規定により創立総会の決議があったものとみなされた日から十年間、同項の書面又は電磁的記録を発起人が定めた場所に備え置かなければならない。
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民法95条 錯誤

第95条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる
 一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
 二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
 
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
 
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
 一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
 二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
 
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。


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改正前民法95条 錯誤

もう一歩先へ 1項:
cf. 民法126条 取消権の期間の制限

契約が取り消された場合には、債務が存在しないことになり、債務不履行に基づく損害賠償請求はすることができません。

もう一歩先へ 2項:
いわゆる「動機の錯誤」の場合です。「表示」には、黙示の表示:言うまでもなくわかってるでしょ!というくらいの状況も含まれます。

cf. 民法412条の2 履行不能
もう一歩先へ 3項:
本条は表意者を保護するための規定ですが、表意者に重大な過失がある場合には、保護に値しなくなるとされ、取消しの主張ができなくなります。

また、相手方が錯誤につき知っていた場合などは、相手方を保護する必要はないと考えられるため、取消しの主張は制限されません。

もう一歩先へ 4項:
錯誤についての第三者保護規定の要件は、「善意・無過失」となっていますが、虚偽表示(民法94条)の場合は、単に「善意」とされています。

これは虚偽の意思表示をした者に比べれば、錯誤による意思表示をした者の方が責められるべき事情が小さいため、錯誤についての第三者保護規定の要件の方がより厳しくなっているものと考えられます。

cf. 民法707条1項 他人の債務の弁済

婚姻破綻定住 ~ ビザの道しるべ

日本人、永住者又は特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き日本に在留を希望する者

 
次の1又は2に該当し、かつ、3及び4に該当することが必要です。
 

  • 1.正常な婚姻関係・家庭生活があったこと
  • 2.DVによる被害を受けたと認められること
  • 3.生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  • 4.公的義務を履行していること又は履行が見込まれること
もう一歩先へ
「婚姻が事実上破綻し」とは、婚姻は継続中であるものの、夫婦双方に婚姻継続の意思がなくなったもの、同居・相互の協力扶助の活動が事実上行われなくなったり、その状態が固定化していると認められ、婚姻関係を修復・継続し得る可能性がなくなった場合などをいいます。
もう一歩先へ
「正常な婚姻関係・家庭生活があったこと」とは、通常の夫婦として家庭生活を営んでいたことをいいます。別居していた期間があっても、3年程度以上、夫婦としての相互扶助、交流が継続して認められれば、これに該当します。
cf. 告示外定住(定住者告示に定めがないもの)とは ~ ビザの道しるべ
 
参考 入国・在留審査要領第12編