戸籍法16条 婚姻の届け出があったとき

第十六条 婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。但し、夫婦が、夫の氏を称する場合に夫、妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。

2 前項但書の場合には、夫の氏を称する妻は、夫の戸籍に入り、妻の氏を称する夫は、妻の戸籍に入る。

3 日本人と外国人との婚姻の届出があつたときは、その日本人について新戸籍を編製する。ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。

もう一歩先へ 1項、2項:
例えば、結婚によって、夫が妻の名字になった場合は、筆頭者を妻、配偶者を夫とする新戸籍が作成されます。ただし、妻になる者が既に筆頭者となっている戸籍がある場合は、新戸籍は作成されず、妻になる者の戸籍に夫が配偶者として入籍します。
もう一歩先へ 3項:
日本人が外国人と結婚した場合には、その日本人を筆頭者とする新戸籍が作成されます。外国人についての戸籍は作られず、配偶者である日本人の戸籍に、その外国人(氏名・生年月日・国籍)と婚姻した事実が記載されます。
cf. 戸籍法6条 戸籍簿
cf. 戸籍法施行規則36条 身分事項欄

戸籍法9条 戸籍の筆頭者

第9条 戸籍は、その筆頭に記載した者の氏名及び本籍でこれを表示する。その者が戸籍から除かれた後も、同様である。


e-Gov 戸籍法

 

もう一歩先へ
戸籍の筆頭者の氏名及び本籍は、戸籍のインデックスとしての役割があるため、筆頭者が死亡しても変わりません。住民票の世帯主のように変更届を出す必要はありません。。
cf. 住基法25条 世帯変更届

戸籍法6条 戸籍簿

第6条 戸籍は、市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。ただし、日本人でない者(以下「外国人」という。)と婚姻をした者又は配偶者がない者について新たに戸籍を編製するときは、その者及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。


e-Gov 戸籍法

 

もう一歩先へ
日本人が外国人と結婚した場合には、その日本人を筆頭者とする新戸籍が作成されます。外国人についての戸籍は作られず、配偶者である日本人の戸籍に、その外国人(氏名・生年月日・国籍)と婚姻した事実が記載されます。
cf. 戸籍法16条3項 婚姻の届け出があったとき
cf. 戸籍法施行規則36条2項 身分事項欄

会社法50条 株式の引受人の権利

第50条 発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。
 
2 前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ 1項:
発起人や募集設立の株式引受人が株主となるのは会社成立時です。払込みをした時ではありません。

cf. 会社法102条2項 設立手続等の特則

募集株式の引受人は、払込みの日に株主となります。
 
cf. 会社法209条 株主となる時期等

株式募集が新株発行の場合は、資本金の額や発行済株式の総数等の登記事項に変更が生じるので、2週間以内に変更の登記をしなければなりません。

cf. 会社法915条 変更の登記

会社法102条 設立手続等の特則

第102条 設立時募集株式の引受人は、発起人が定めた時間内は、いつでも、第三十一条第二項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、発起人の定めた費用を支払わなければならない。
 
2 設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立の時に、第六十三条第一項の規定による払込みを行った設立時発行株式の株主となる。
 
3 設立時募集株式の引受人は、第六十三条第一項の規定による払込みを仮装した場合には、次条第一項又は第百三条第二項の規定による支払がされた後でなければ、払込みを仮装した設立時発行株式について、設立時株主及び株主の権利を行使することができない。 “会社法102条 設立手続等の特則” の続きを読む

登録免許税法4条 公共法人等が受ける登記等の非課税

第4条 国及び別表第二に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。
 
2 別表第三の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等(同表の第四欄に財務省令で定める書類の添附があるものに限る旨の規定がある登記等にあつては、当該書類を添附して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。


e-Gov 登録免許税法

登録免許税法5条 非課税登記等

第5条 次に掲げる登記等(第四号又は第五号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。
 
 一 国又は別表第二に掲げる者がこれらの者以外の者に代位してする登記又は登録
 
 二 登記機関(登記官又は登記以外の登記等をする官庁若しくは団体の長をいう。以下同じ。)が職権に基づいてする登記又は登録で政令で定めるもの
 
 三 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二編第九章第二節(特別清算)の規定による株式会社の特別清算(同節の規定を同法第八百二十二条第三項(日本にある外国会社の財産についての清算)において準用する場合における同条第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算を含む。)に関し裁判所の嘱託によりする登記又は登録 “登録免許税法5条 非課税登記等” の続きを読む

会社法311条 書面による議決権の行使

第311条 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を株式会社に提出して行う。
 
2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入する。
 
3 株式会社は、株主総会の日から三箇月間、第一項の規定により提出された議決権行使書面をその本店に備え置かなければならない。
 
4 株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、第一項の規定により提出された議決権行使書面の閲覧又は謄写の請求をすることができる。
 

Gov 会社法

 

もう一歩先へ
議決権行使書面制度は、すべての株式会社において採用することができますが、2週間前に招集通知を発する必要たあります。

cf. 会社法299条1項 株主総会の招集の通知
法務省令 1項:
もう一歩先へ
書面による議決権行使として会社に提出された議決権行使書面の閲覧請求等ができるのは株主だけで、会社債権者はできません。 ☞ 本条4項