第8条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
cf. 民法9条 成年被後見人の法律行為
成年後見人がその保護者(法定代理人)となります。
成年後見人の権限には、追認・取消権、包括的な代理権があります。同意権はありません。
cf.
民法120条1項 取消権者
cf.
民法122条 取り消すことができる行為の追認
cf.
民法859条 財産の管理及び代表

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第8条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
成年後見人がその保護者(法定代理人)となります。
成年後見人の権限には、追認・取消権、包括的な代理権があります。同意権はありません。
cf.
民法120条1項 取消権者
cf.
民法122条 取り消すことができる行為の追認
cf.
民法859条 財産の管理及び代表
第12条 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。
保佐人の代理権については、家庭裁判所の審判があった事項のみです。代理権の範囲については民法13条1項各号の事項に限定されません。
cf. 民法876条の4 保佐人に代理権を付与する旨の審判第10条 第二条の規定による改正後の民法(次項において「第四号新民法」という。)第千二十八条から第千四十一条までの規定は、次項に定めるものを除き、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)以後に開始した相続について適用し、第四号施行日前に開始した相続については、なお従前の例による。
2 第四号新民法第千二十八条から第千三十六条までの規定は、第四号施行日前にされた遺贈については、適用しない。
第6条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
友人が必要としてる時に
去るのは心苦しいよ大変なのは私だけじゃない
何とかするさ高望みはしない
でも仕事は
喜びを感じるものを選んで君のように
冷静になりたいよとんでもない
本当は不安なんだ今は旅の途中
目指す場所を見つけるんだと
自分に言い聞かせてる君なら見つかるさ
あなたにも
<<ナンバーズ 天才数学者の事件ファイル on hulu>>
Well, if I have any regrests,
it is leaving my friend
in his time of need.Yeah, well, lots
of people are going
through tough times right now.
I’ll find something.I’ll just have
to lower my sights some.Well, you will never be happy
in a job that fails to inspire.I really wish I had
your cool about heading
into the unknown.On the contrary,
I have more
than a little apprehension.I simply remind myself,
this is not a destination.
It is merely a stop
on the journey.Well, I hope you find
what you’re looking for.I wish you the same, sir.
<<ナンバーズ 天才数学者の事件ファイル on hulu>>
第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
未成年の保護者の権限には、同意権(本条本文)、追認・取消権や包括的な代理権があります。
cf.
民法120条1項 取消権者
cf.
民法122条 取り消すことができる行為の追認
cf.
民法824条 親権者の財産の管理及び代表
cf.
民法859条 財産の管理及び代表
第605条 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。
第605条の4 不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。
一 その不動産の占有を第三者が妨害しているとき その第三者に対する妨害の停止の請求
二 その不動産を第三者が占有しているとき その第三者に対する返還の請求
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