第19条 法第4条第1項の申請がされた場合において,遺言書保管官は,遺言者に対し,遺言書保管官が当該遺言者の死亡時に当該遺言者が指定する者(当該遺言者の推定相続人(相続が開始した場合に相続人になるべき者をいう。)並びに当該申請に係る遺言書に記載された法第9条第1項第2号及び第3号に掲げる者のうちの一人に限る。)に対し当該遺言書を保管している旨を通知することの申出の有無を確認するものとする。
2 前項の申出は,別記第9号様式による申出書を提出する方法により行わせるものとする。
3 第1項の申出がされたときは,前項の申出書に記載された事項を遺言書保管ファイルに付記するものとする。
遺言書保管法11条 遺言書の検認の適用除外
第11条 民法第千四条第一項の規定は、遺言書保管所に保管されている遺言書については、適用しない。
遺言書保管省令48条 関係遺言書保管通知
第48条 遺言書保管官は、法第九条第五項本文の場合又は令第九条第四項本文の場合には、速やかに、関係遺言書を保管している旨を当該関係遺言書に記載された法第九条第一項第二号(イを除く。)及び第三号(イを除く。)に掲げる者にも通知するものとする。ただし、それらの者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
2 法第九条第五項、令第九条第四項及び前項の通知は、関係遺言書を現に保管する遺言書保管所の遺言書保管官が、郵便又は信書便により書面を送付する方法により行うものとする。
3 前項の遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官は、法第九条第一項の請求により遺言書情報証明書を交付し又は令第九条第一項の請求により遺言書保管ファイルに記録された事項を表示したものの閲覧をさせたときは、遅滞なく、その旨を前項の遺言書保管所に通知しなければならない。
遺言書保管省令43条 遺言書保管事実証明書の交付の請求の方式
遺言書保管省令44条 遺言書保管事実証明書の交付の請求書の添付書類
第44条 法第十条第二項において準用する法第九条第四項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 遺言者が死亡したことを証明する書類
二 請求人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該請求人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
三 請求人が法第九条第一項第一号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類
四 請求人が法第九条第一項第二号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類
五 請求人が法人であるときは、代表者の資格を証明する書類で作成後三月以内のもの
六 法定代理人によって請求するときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後三月以内のもの
2 請求人が第四十八条第二項の書面の写しを添付したときは、前条第二項において準用する第三十三条第二項第四号に掲げる事項のうち遺言者の最後の住所、本籍及び死亡の年月日の記載を要せず、かつ、前項第一号に掲げる書類の添付を要しない。
遺言書保管省令40条 関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求の方式
遺言書保管省令41条 関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求書の添付書類
遺言書保管政令9条 関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧
第9条 関係相続人等(法第九条第一項に規定する関係相続人等をいう。次条第三項第二号において同じ。)は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている関係遺言書(法第九条第二項に規定する関係遺言書をいい、その遺言者が死亡している場合に限る。以下この条において同じ。)について、遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求をすることができる。
2 前項の請求は、当該関係遺言書を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。
3 第一項の請求をしようとする者は、法務省令で定めるところにより、その旨を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければならない。
4 遺言書保管官は、第一項の請求により遺言書保管ファイルに記録された事項を表示したものの閲覧をさせたときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者及び相続の放棄をした者を含む。次条において同じ。)並びに当該関係遺言書に係る法第四条第四項第三号イ及びロに掲げる者に通知するものとする。ただし、それらの者が既にこれを知っているときは、この限りでない。
5 法第十二条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、第一項の閲覧を請求する者について準用する。