第151条 一般社団法人が解散した場合には、当該一般社団法人は、当該一般社団法人が合併後存続する一般社団法人となる合併をすることができない。
一般法人法172条 一般財団法人と評議員等との関係
第172条 一般財団法人と評議員、理事、監事及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
2 理事は、一般財団法人の財産のうち一般財団法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして定款で定めた基本財産があるときは、定款で定めるところにより、これを維持しなければならず、かつ、これについて一般財団法人の目的である事業を行うことを妨げることとなる処分をしてはならない。
一般法人法178条 評議員会の権限等
第178条 評議員会は、すべての評議員で組織する。
2 評議員会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
3 この法律の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
一般法人法208条 清算法人における機関の設置
第208条 清算法人には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。
2 清算法人は、定款の定めによって、清算人会又は監事を置くことができる。
3 第二百六条各号に掲げる場合に該当することとなった時において大規模一般社団法人又は大規模一般財団法人であった清算法人は、監事を置かなければならない。
4 第二章第三節第二款及び前章第二節第一款(評議員及び評議員会に係る部分を除く。)の規定は、清算法人については、適用しない。
一般法人法施行規則88条 公告
第88条 法第三百三十一条第一項第四号に規定する措置として法務省令で定める方法は、当該一般社団法人等の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。
2 前項の方法による公告は、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続してしなければならない。
一 法第百二十八条第一項(法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定による公告 当該公告の開始後一年を経過する日
二 法第二百四十九条第二項の規定による公告 同項の変更前の効力発生日(法第二百四十四条第二号に規定する効力発生日をいう。以下この号において同じ。)(変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあっては、当該変更後の効力発生日)
一般法人法243条 合併の制限
第243条 次の各号に掲げる場合には、合併後存続する一般社団法人若しくは一般財団法人又は合併により設立する一般社団法人若しくは一般財団法人は、それぞれ当該各号に定める種類の法人でなければならない。
一 合併をする法人が一般社団法人のみである場合 一般社団法人
二 合併をする法人が一般財団法人のみである場合 一般財団法人
2 前項各号に掲げる場合以外の場合において、合併をする一般社団法人が合併契約の締結の日までに基金の全額を返還していないときは、合併後存続する法人又は合併により設立する法人は、一般社団法人でなければならない。
一般法人法300条 登記の期間
第300条 この法律の規定により登記すべき事項のうち官庁の許可を要するものの登記の期間については、その許可書の到達した日から起算する。
一般法人法38条 社員総会の招集の決定
第38条 理事(前条第二項の規定により社員が社員総会を招集する場合にあっては、当該社員。次条から第四十二条までにおいて同じ。)は、社員総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 社員総会の日時及び場所
二 社員総会の目的である事項があるときは、当該事項
三 社員総会に出席しない社員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
四 社員総会に出席しない社員が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2 理事会設置一般社団法人においては、前条第二項の規定により社員が社員総会を招集するときを除き、前項各号に掲げる事項の決定は、理事会の決議によらなければならない。
一般法人法181条 評議員会の招集の決定
第181条 評議員会を招集する場合には、理事会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 評議員会の日時及び場所
二 評議員会の目的である事項があるときは、当該事項
三 前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
2 前項の規定にかかわらず、前条第二項の規定により評議員が評議員会を招集する場合には、当該評議員は、前項各号に掲げる事項を定めなければならない。
一般法人法214条 清算法人の代表
第214条 清算人は、清算法人を代表する。ただし、他に代表清算人(清算法人を代表する清算人をいう。以下同じ。)その他清算法人を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の清算人が二人以上ある場合には、清算人は、各自、清算法人を代表する。
3 清算法人(清算人会設置法人を除く。)は、定款、定款の定めに基づく清算人(第二百九条第二項から第四項までの規定により裁判所が選任したものを除く。以下この項において同じ。)の互選又は社員総会若しくは評議員会の決議によって、清算人の中から代表清算人を定めることができる。
4 第二百九条第一項第一号の規定により理事が清算人となる場合において、代表理事(一般社団法人等を代表する理事をいう。以下この項、第二百六十一条第一項第三号、第二百八十九条第二号、第二百九十三条第一号、第三百五条、第三百十五条第一項第二号イ及び第三百二十条第一項において同じ。)を定めていたときは、当該代表理事が代表清算人となる。
5 裁判所は、第二百九条第二項から第四項までの規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から代表清算人を定めることができる。
6 前条第四項において準用する第八十一条の規定、次項において準用する第七十七条第四項の規定及び第二百二十条第八項の規定にかかわらず、監事設置清算法人(監事を置く清算法人又はこの法律の規定により監事を置かなければならない清算法人をいう。以下同じ。)が清算人(清算人であった者を含む。以下この項において同じ。)に対し、又は清算人が監事設置清算法人に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監事が監事設置清算法人を代表する。
7 第七十七条第四項及び第五項並びに第七十九条の規定は代表清算人について、第八十条の規定は民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された清算人又は代表清算人の職務を代行する者について、それぞれ準用する。