一般法人法172条 一般財団法人と評議員等との関係

第172条 一般財団法人と評議員、理事、監事及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
 
2 理事は、一般財団法人の財産のうち一般財団法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして定款で定めた基本財産があるときは、定款で定めるところにより、これを維持しなければならず、かつ、これについて一般財団法人の目的である事業を行うことを妨げることとなる処分をしてはならない。


e-Gov 一般法人法

 

もう一歩先へ 1項:
評議員も善管注意義務を負います。

cf. 民法644条 受任者の注意義務