一般法人法178条 評議員会の権限等

第178条 評議員会は、すべての評議員で組織する。
 
2 評議員会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
 
3 この法律の規定により評議員会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。


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