一般法人法153条 定款の記載又は記録事項

第153条 一般財団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
 一 目的
 二 名称
 三 主たる事務所の所在地
 四 設立者の氏名又は名称及び住所
 五 設立に際して設立者(設立者が二人以上あるときは、各設立者)が拠出をする財産及びその価額
 六 設立時評議員(一般財団法人の設立に際して評議員となる者をいう。以下同じ。)、設立時理事(一般財団法人の設立に際して理事となる者をいう。以下この節及び第三百十九条第二項において同じ。)及び設立時監事(一般財団法人の設立に際して監事となる者をいう。以下この節、第二百五十四条第七号及び同項において同じ。)の選任に関する事項
 七 設立しようとする一般財団法人が会計監査人設置一般財団法人(会計監査人を置く一般財団法人又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない一般財団法人をいう。以下同じ。)であるときは、設立時会計監査人(一般財団法人の設立に際して会計監査人となる者をいう。以下この節及び第三百十九条第二項第六号において同じ。)の選任に関する事項
 八 評議員の選任及び解任の方法
 九 公告方法
 十 事業年度
 
2 前項第五号の財産の価額の合計額は、三百万円を下回ってはならない。
 
3 次に掲げる定款の定めは、その効力を有しない。
 一 第一項第八号の方法として、理事又は理事会が評議員を選任し、又は解任する旨の定款の定め
 二 設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め


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一般法人法239 残余財産の帰属

第239条 残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。
 
2 前項の規定により残余財産の帰属が定まらないときは、その帰属は、清算法人の社員総会又は評議員会の決議によって定める。
 
3 前二項の規定により帰属が定まらない残余財産は、国庫に帰属する。


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一般法人法35条 社員総会の権限

第35条 社員総会は、この法律に規定する事項及び一般社団法人の組織、運営、管理その他一般社団法人に関する一切の事項について決議をすることができる。
 
2 前項の規定にかかわらず、理事会設置一般社団法人においては、社員総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
 
3 前二項の規定にかかわらず、社員総会は、社員に剰余金を分配する旨の決議をすることができない。
 
4 この法律の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の社員総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。


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一般法人法11条 定款の記載又は記録事項

第11条 一般社団法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
 一 目的
 二 名称
 三 主たる事務所の所在地
 四 設立時社員の氏名又は名称及び住所
 五 社員の資格の得喪に関する規定
 六 公告方法
 七 事業年度
 
2 社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは、その効力を有しない。


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一般法人法149条 休眠一般社団法人のみなし解散

第149条 休眠一般社団法人(一般社団法人であって、当該一般社団法人に関する登記が最後にあった日から五年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠一般社団法人に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその主たる事務所の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠一般社団法人に関する登記がされたときは、この限りでない。
 
2 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠一般社団法人に対し、その旨の通知を発しなければならない。


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一般法人法203条 休眠一般財団法人のみなし解散

第203条 休眠一般財団法人(一般財団法人であって、当該一般財団法人に関する登記が最後にあった日から五年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠一般財団法人に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその主たる事務所の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠一般財団法人に関する登記がされたときは、この限りでない。
 
2 登記所は、前項の規定による公告があったときは、休眠一般財団法人に対し、その旨の通知を発しなければならない。


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一般法人法10条 定款の作成

第10条 一般社団法人を設立するには、その社員になろうとする者(以下「設立時社員」という。)が、共同して定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
 
2 前項の定款は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。


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