会社法617条 計算書類の作成及び保存

第617条 持分会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
 
2 持分会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他持分会社の財産の状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)を作成しなければならない。
 
3 計算書類は、電磁的記録をもって作成することができる。
 
4 持分会社は、計算書類を作成した時から十年間、これを保存しなければならない。


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会社法618条 計算書類の閲覧等

第618条 持分会社の社員は、当該持分会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
 一 計算書類が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 二 計算書類が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 
2 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。ただし、定款によっても、社員が事業年度の終了時に同項各号に掲げる請求をすることを制限する旨を定めることができない。


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もう一歩先へ 2項:

会社法620条 資本金の額の減少

第620条 持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の額を減少することができる。
 
2 前項の規定により減少する資本金の額は、損失の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えることができない。


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会社法621条 利益の配当

第621条 社員は、持分会社に対し、利益の配当を請求することができる。
 
2 持分会社は、利益の配当を請求する方法その他の利益の配当に関する事項を定款で定めることができる。
 
3 社員の持分の差押えは、利益の配当を請求する権利に対しても、その効力を有する。


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もう一歩先へ 2項:

会社法622条 社員の損益分配の割合

第622条 損益分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
 
2 利益又は損失の一方についてのみ分配の割合についての定めを定款で定めたときは、その割合は、利益及び損失の分配に共通であるものと推定する。


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もう一歩先へ 1項:

会社法623条 有限責任社員の利益の配当に関する責任

第623条 持分会社が利益の配当により有限責任社員に対して交付した金銭等の帳簿価額(以下この項において「配当額」という。)が当該利益の配当をする日における利益額(持分会社の利益の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この章において同じ。)を超える場合には、当該利益の配当を受けた有限責任社員は、当該持分会社に対し、連帯して、当該配当額に相当する金銭を支払う義務を負う。
 
2 前項に規定する場合における同項の利益の配当を受けた有限責任社員についての第五百八十条第二項の規定の適用については、同項中「を限度として」とあるのは、「及び第六百二十三条第一項の配当額が同項の利益額を超過する額(同項の義務を履行した額を除く。)の合計額を限度として」とする。


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会社計算規則31条 資本剰余金の額

第31条 持分会社の資本剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
 一 社員が出資の履行をした場合(履行をした出資に係る次号の債権が資産として計上されていた場合を除く。) イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
  イ 前条第一項第一号イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
  ロ 当該出資の履行に際して資本金の額に計上した額
 二 持分会社が社員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上することと定めた場合 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
  イ 前条第一項第二号に定める額
  ロ 当該決定に際して資本金の額に計上した額
 三 持分会社(合同会社を除く。)が資本金の額の全部又は一部を資本剰余金の額とするものと定めた場合 当該資本剰余金の額とするものと定めた額
 四 損失のてん補に充てる場合(合同会社にあっては、法第六百二十七条の規定による手続をとった場合に限る。) 持分会社が資本金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額
 五 前各号に掲げるもののほか、資本剰余金の額を増加させることが適切な場合 適切な額
 
2 持分会社の資本剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。ただし、利益の配当により払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、資本剰余金の額からは控除しないものとする。
 一 持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合 当該退社する社員の出資につき資本剰余金の額に計上されていた額
 二 持分会社が社員に対して出資の払戻しをする場合 当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額から当該出資の払戻しをする場合において前条第二項の規定により資本金の額を減少する額を減じて得た額
 三 持分会社(合同会社を除く。)が資産として計上している前項第二号の債権を資産として計上しないことと定めた場合 当該債権につき資本剰余金に計上されていた額
 四 持分会社が資本剰余金の額の全部又は一部を資本金の額とするものと定めた場合 当該資本金の額とするものと定めた額に相当する額
 五 合同会社が第九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により資産として計上している前項第二号の債権を資産として計上しないことと定めたものとみなされる場合 当該債権につき資本金及び資本剰余金に計上されていた額
 六 前各号に掲げるもののほか、資本剰余金の額を減少させることが適切な場合 適切な額


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会社法624条 出資の払戻し

第624条 社員は、持分会社に対し、既に出資として払込み又は給付をした金銭等の払戻し(以下この編において「出資の払戻し」という。)を請求することができる。この場合において、当該金銭等が金銭以外の財産であるときは、当該財産の価額に相当する金銭の払戻しを請求することを妨げない。
 
2 持分会社は、出資の払戻しを請求する方法その他の出資の払戻しに関する事項を定款で定めることができる。
 
3 社員の持分の差押えは、出資の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。


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