会社法853条 再審の訴え

第853条 責任追及等の訴えが提起された場合において、原告及び被告が共謀して責任追及等の訴えに係る訴訟の目的である株式会社等の権利を害する目的をもって判決をさせたときは、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める訴えに係る確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。
 一 株主又は株式会社等 責任追及等の訴え
 二 適格旧株主 責任追及等の訴え(第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限る。)
 三 最終完全親会社等の株主 特定責任追及の訴え
 
2 前条の規定は、前項の再審の訴えについて準用する。


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会社法330条 株式会社と役員等との関係

第330条 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。


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cf. 民法644条 受任者の注意義務

cf. 民法651条 委任の解除

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「役員」とは、取締役、会計参与、監査役です。

cf. 会社法329条1項 役員及び会計監査人の選任
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清算株式会社と清算人との関係は委任に関する規定に従い(会社法478条8項)、清算人はいつでも辞任することができます(民法651条1項)。裁判所の選任した清算人も含みます。そして、清算人が辞任した場合には、清算人が辞任したことを証する書面を添付して、清算人の辞任による変更の登記を申請します(商業登記法74条2項)。清算人の権利義務を有する場合は除きます。

cf. 会社法478条8項 清算人の就任

cf. 民法651条1項 委任の解除

cf. 商業登記法74条2項 清算人に関する変更の登記
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裁判所の選任した清算人は辞任できますが、株主総会の決議によって解任することはできません(会社法479条1項かっこ書き)。

cf. 会社法479条1項かっこ書き 清算人の解任
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会社法331により単なる破産者は取締役の欠格事由ではなくなりましたが、民法の委任においては「破産」は委任の終了事由となっている(民法653条)ので、取締役が破産した場合は、会社との委任関係が終了し、取締役を退任することになります。欠格事由でないので再び選任することはできます。

cf. 会社法331条 取締役の資格等

cf. 民法653条 委任の終了事由

会社法21条 譲渡会社の競業の禁止

第21条 事業を譲渡した会社(以下この章において「譲渡会社」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下この項において同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から二十年間は、同一の事業を行ってはならない。
 
2 譲渡会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その事業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。
 
3 前二項の規定にかかわらず、譲渡会社は、不正の競争の目的をもって同一の事業を行ってはならない。


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cf. 商法16条 営業譲渡人の競業の禁止

会社法309条 株主総会の決議

第309条 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
 
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。 “会社法309条 株主総会の決議” の続きを読む

会社法245条 新株予約権者となる日

第245条 次の各号に掲げる者は、割当日に、当該各号に定める募集新株予約権の新株予約権者となる。
  一 申込者 株式会社の割り当てた募集新株予約権
  二 第二百四十四条第一項の契約により募集新株予約権の総数を引き受けた者 その者が引き受けた募集新株予約権
 
2 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、前項の規定により募集新株予約権の新株予約権者となる者は、当該募集新株予約権を付した新株予約権付社債についての社債の社債権者となる。


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会社法236条 新株予約権の内容

第236条 株式会社が新株予約権を発行するときは、次に掲げる事項を当該新株予約権の内容としなければならない。
  一 当該新株予約権の目的である株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
  二 当該新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
  三 金銭以外の財産を当該新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額 “会社法236条 新株予約権の内容” の続きを読む

会社法2条 定義

第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。

二 外国会社 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。

三 子会社 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。

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会社法施行規則71条 取締役等の説明義務

第71条 法第三百十四条に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 
 一 株主が説明を求めた事項について説明をするために調査をすることが必要である場合(次に掲げる場合を除く。)
  イ 当該株主が株主総会の日より相当の期間前に当該事項を株式会社に対して通知した場合
  ロ 当該事項について説明をするために必要な調査が著しく容易である場合
 
 二 株主が説明を求めた事項について説明をすることにより株式会社その他の者(当該株主を除く。)の権利を侵害することとなる場合
 
 三 株主が当該株主総会において実質的に同一の事項について繰り返して説明を求める場合
 
 四 前三号に掲げる場合のほか、株主が説明を求めた事項について説明をしないことにつき正当な理由がある場合


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会社法314条 取締役等の説明義務

第314条 取締役、会計参与、監査役及び執行役は、株主総会において、株主から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が株主総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより株主の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として法務省令で定める場合は、この限りでない。


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