会社法312条 電磁的方法による議決権の行使

第312条 電磁的方法による議決権の行使は、政令で定めるところにより、株式会社の承諾を得て、法務省令で定める時までに議決権行使書面に記載すべき事項を、電磁的方法により当該株式会社に提供して行う。
 
2 株主が第二百九十九条第三項の承諾をした者である場合には、株式会社は、正当な理由がなければ、前項の承諾をすることを拒んではならない。
 
3 第一項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入する。
 
4 株式会社は、株主総会の日から三箇月間、第一項の規定により提供された事項を記録した電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
 
5 株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
 
6 株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
 一 当該請求を行う株主(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
 二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
 三 請求者が前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
 四 請求者が、過去二年以内において、前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。


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会社法施行規則232条 保存の指定

第232条 電子文書法第三条第一項の主務省令で定める保存は、次に掲げる保存とする。
 
 一 法第七十四条第六項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による代理権を証明する書面の保存
 
 二 法第七十五条第三項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による議決権行使書面(法第七十条第一項に規定する議決権行使書面をいう。)の保存
 
 三 法第八十一条第二項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による創立総会の議事録の保存
 
 四 法第八十二条第二項(法第八十六条において準用する場合を含む。)の規定による法第八十二条第一項の書面の保存
 
 五 法第百七十三条の二第二項の規定による同条第一項の書面の保存
 
 六 法第百七十九条の十第二項の規定による同条第一項の書面の保存
 
 七 法第百八十二条の六第二項の規定による同条第一項の書面の保存
 
 八 法第三百十条第六項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による代理権を証明する書面の保存
 
 九 法第三百十一条第三項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による議決権行使書面(法第三百一条第一項に規定する議決権行使書面をいう。)の保存
 
 十 法第三百十八条第二項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による株主総会の議事録の保存
 
 十一 法第三百十八条第三項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による株主総会の議事録の写しの保存
 
 十二 法第三百十九条第二項(法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定による法第三百十九条第一項の書面の保存
 
 十三 法第三百七十一条第一項(法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)の規定による議事録等の保存
 
 十四 法第三百七十八条第一項第一号の規定による計算書類、その附属明細書又は会計参与報告の保存
 
 十五 法第三百七十八条第一項第二号の規定による臨時計算書類及び会計参与報告の保存
 
 十六 法第三百九十四条第一項の規定による監査役会の議事録の保存
 
 十七 法第三百九十九条の十一第一項の規定による監査等委員会の議事録の保存
 
 十八 法第四百十三条第一項の規定による指名委員会等の議事録の保存
 
 十九 法第四百三十二条第二項の規定による会計帳簿及び資料の保存
 
 二十 法第四百三十五条第四項の規定による計算書類及びその附属明細書の保存
 
 二十一 法第四百四十二条第一項の規定による計算書類等の保存
 
 二十二 法第四百四十二条第二項の規定による計算書類等の写しの保存
 
 二十三 法第四百九十二条第四項の規定による財産目録等の保存
 
 二十四 法第四百九十四条第三項の規定による貸借対照表及びその附属明細書の保存
 
 二十五 法第四百九十六条第一項の規定による貸借対照表等の保存
 
 二十六 法第五百八条第一項及び第三項の規定による帳簿資料の保存
 
 二十七 法第六百十五条第二項の規定による会計帳簿の保存
 
 二十八 法第六百十七条第四項の規定による計算書類の保存
 
 二十九 法第六百七十二条第一項、第二項又は第四項の規定による帳簿資料の保存
 
 三十 法第七百三十一条第二項の規定による社債権者集会の議事録の保存
 
 三十一 法第七百三十五条の二第二項の規定による同条第一項の書面の保存
 
 三十二 法第七百九十一条第二項の規定による同条第一項の書面の保存
 
 三十三 法第八百一条第三項の規定による同項各号に定める書面の保存
 
 三十四 法第八百十一条第二項の規定による同条第一項の書面の保存
 
 三十五 法第八百十五条第三項の規定による同項各号に定める書面の保存
 
 三十六 法第八百十六条の十第二項の規定による同条第一項の書面の保存


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会社法522条 調査命令

第522条 裁判所は、特別清算開始後において、清算株式会社の財産の状況を考慮して必要があると認めるときは、清算人、監査役、債権の申出をした債権者その他清算株式会社に知れている債権者の債権の総額の十分の一以上に当たる債権を有する債権者若しくは総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主若しくは発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項について、調査委員による調査を命ずる処分(第五百三十三条において「調査命令」という。)をすることができる。
 一 特別清算開始に至った事情
 二 清算株式会社の業務及び財産の状況
 三 第五百四十条第一項の規定による保全処分をする必要があるかどうか。
 四 第五百四十二条第一項の規定による保全処分をする必要があるかどうか。
 五 第五百四十五条第一項に規定する役員等責任査定決定をする必要があるかどうか。
 六 その他特別清算に必要な事項で裁判所の指定するもの
 
2 清算株式会社の財産につき担保権(特別の先取特権、質権、抵当権又はこの法律若しくは商法の規定による留置権に限る。)を有する債権者がその担保権の行使によって弁済を受けることができる債権の額は、前項の債権の額に算入しない。
 
3 公開会社でない清算株式会社における第一項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。


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会社法231条 株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等

第231条 株券発行会社は、株券喪失登録簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。
 
2 何人も、株券発行会社の営業時間内は、いつでも、株券喪失登録簿(利害関係がある部分に限る。)について、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
 一 株券喪失登録簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 二 株券喪失登録簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求


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もう一歩先へ 2項:
株券を取得しようとする者( e.g.喪失登録がなされている株券について売買等をするときに不測の損害を被らないようにという配慮)のための開示制度なので、誰でも閲覧できます。

cf. 会社法125条2項 株主名簿の備置き及び閲覧等

会社法は、株主名簿等の場合と異なり、許否事由を定めていませんが、不当な目的によることが明らかな場合には、閲覧等に応じることは許否できるものと考えられます。

会社法173条の2 全部取得条項付種類株式の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等

第173条の2 株式会社は、取得日後遅滞なく、株式会社が取得した全部取得条項付種類株式の数その他の全部取得条項付種類株式の取得に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
 
2 株式会社は、取得日から六箇月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
 
3 全部取得条項付種類株式を取得した株式会社の株主又は取得日に全部取得条項付種類株式の株主であった者は、当該株式会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
 一 前項の書面の閲覧の請求
 二 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 三 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 四 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求


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会社法施行規則173条 社債権者集会参考書類

第173条 社債権者集会参考書類には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 議案及び提案の理由
 二 議案が代表社債権者の選任に関する議案であるときは、次に掲げる事項
  イ 候補者の氏名又は名称
  ロ 候補者の略歴又は沿革
  ハ 候補者が社債発行会社、社債管理者又は社債管理補助者と特別の利害関係があるときは、その事実の概要
 
2 社債権者集会参考書類には、前項に定めるもののほか、社債権者の議決権の行使について参考となると認める事項を記載することができる。
 
3 同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する社債権者集会参考書類に記載すべき事項のうち、他の書面に記載している事項又は電磁的方法により提供している事項がある場合には、これらの事項は、社債権者集会参考書類に記載することを要しない。
 
4 同一の社債権者集会に関して社債権者に対して提供する招集通知(法第七百二十条第一項又は第二項の規定による通知をいう。以下この章において同じ。)の内容とすべき事項のうち、社債権者集会参考書類に記載している事項がある場合には、当該事項は、招集通知の内容とすることを要しない。


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会社法252条 新株予約権原簿の備置き及び閲覧等

第252条 株式会社は、新株予約権原簿をその本店(株主名簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。
 
2 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
 一 新株予約権原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 二 新株予約権原簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 
3 株式会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
 一 当該請求を行う株主又は債権者(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
 二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、又は株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。
 三 請求者が新株予約権原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
 四 請求者が、過去二年以内において、新株予約権原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
 
4 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の新株予約権原簿について第二項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
 
5 前項の親会社社員について第三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。


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会社法684条 社債原簿の備置き及び閲覧等

第684条 社債発行会社は、社債原簿をその本店(社債原簿管理人がある場合にあっては、その営業所)に備え置かなければならない。
 
2 社債権者その他の法務省令で定める者は、社債発行会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
 一 社債原簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 二 社債原簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 
3 社債発行会社は、前項の請求があったときは、次のいずれかに該当する場合を除き、これを拒むことができない。
 一 当該請求を行う者がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。
 二 当該請求を行う者が社債原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求を行ったとき。
 三 当該請求を行う者が、過去二年以内において、社債原簿の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。
 
4 社債発行会社が株式会社である場合には、当該社債発行会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該社債発行会社の社債原簿について第二項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
 
5 前項の親会社社員について第三項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。


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法務省令 2項:
cf. 会社法施行規則167条 閲覧権者

債権者、株主、社員が請求できる者であり、株主名簿閲覧請求権と変わりありません。

cf. 会社法125条 株主名簿の備置き及び閲覧等