会社整備法136条 商業登記法の一部改正に伴う経過措置

第136条 新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
 
2 施行日前にした旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
 
3 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
 
4 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
 
5 この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧商業登記法の規定による株式会社登記簿、合名会社登記簿又は合資会社登記簿は、それぞれ新商業登記法の規定による新商業登記法第六条第五号から第七号までに規定する株式会社登記簿、合名会社登記簿又は合資会社登記簿とみなす。
 
6 施行日前にされた商号の仮登記(第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における商号の仮登記を含む。)についての旧商業登記法第三十六条の規定による登記の申請、旧商業登記法第三十七条第一項の規定による商号の仮登記の抹消の申請、旧商業登記法第四十条の規定による商号の仮登記の抹消並びに旧商業登記法第四十一条の規定による供託金の取戻し及び国庫への帰属については、なお従前の例による。
 
7 登記官は、この法律の施行の際現に支店の所在地における支配人の登記が存するときは、職権で、当該登記を本店の所在地における登記簿に移さなければならない。
 
8 この法律の施行の際現に存する旧商業登記法第五十六条の二第一項(旧商業登記法第七十七条及び第九十二条(旧商業登記法第百一条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による指定は、新商業登記法第四十九条第一項(新商業登記法第九十五条、第百十一条及び第百十八条において準用する場合を含む。)の規定による指定とみなす。
 
9 第七十二条、第七十三条又は第百十一条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる旧合名会社等の合併、会社の継続又は清算に関する登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。
 
10 登記官は、第六十六条第三項前段の規定により存続する合名会社及び合資会社について、職権で、その本店の所在地において、会社法第九百十二条第八号から第十号まで又は第九百十三条第十号から第十二号までに掲げる事項の登記をしなければならない。
 
11 第七十五条の規定によりなお従前の例によることとされる株式会社の設立の登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。
 
12 登記官は、第六十六条第一項前段の規定により存続する株式会社について、職権で、その本店の所在地において、次に掲げる登記をしなければならない。
 一 取締役会設置会社である旨の登記
 二 監査役設置会社である旨の登記(当該株式会社について委員会等設置会社である旨の登記がある場合を除く。)
 三 株券発行会社である旨の登記(当該株式会社について株券を発行しない旨の登記がある場合を除く。)
 
13 第八十三条から第八十五条まで、第九十条、第九十八条第一項、第百三条第六項、第百四条から第百六条まで、第百八条又は第百十一条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧株式会社の株式の消却、併合若しくは分割、株式若しくは新株予約権の発行、新株予約権付社債の発行、株式の譲渡制限、合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、資本の減少、会社の継続又は清算に関する登記その他の登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。
 
14 第五十二条の規定により新株式会社の定款に監査役会及び会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなされた場合における監査役会設置会社である旨及び会計監査人設置会社である旨の登記(設立の登記を含む。)の申請書には、同条に規定する場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
 
15 特例有限会社の登記については、旧商業登記法の規定による有限会社登記簿を新商業登記法の規定による株式会社登記簿とみなし、この条に別段の定めがある場合を除き、新商業登記法の規定を適用する。
 
16 登記官は、特例有限会社について、職権で、その本店の所在地において、次に掲げる登記をしなければならない。
 一 発行可能株式総数及び発行済株式の総数の登記
 二 第九条第一項に規定する定款の定めの登記
 三 会社法第九百十一条第三項第二十八号から第三十号までに掲げる事項の登記
 
17 第十三条、第十五条、第二十九条、第三十四条、第三十六条又は第四十条第三項若しくは第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特例有限会社の株式の消却、資本の減少、会社の継続、清算、合併又は吸収分割に関する登記その他の登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。
 
18 特例有限会社がする第四十二条第八項の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
 
19 特例有限会社が第四十五条第一項の規定により商号の変更をした場合の商号の変更後の株式会社についてする登記においては、会社成立の年月日、特例有限会社の商号並びに商号を変更した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
 
20 前項の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
 
21 特例有限会社が第四十五条第一項の規定により商号の変更をした場合の特例有限会社についての登記の申請と商号の変更後の株式会社についての登記の申請とは、同時にしなければならない。
 
22 特例有限会社についての前項の登記の申請については、新商業登記法の申請書の添付書面に関する規定は、適用しない。
 
23 登記官は、第二十一項の登記の申請のいずれかにつき新商業登記法第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
 
24 前各項に定めるもののほか、前条の規定による商業登記法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。


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会社法467条 事業譲渡等の承認等

第467条 株式会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。)の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。
 一 事業の全部の譲渡
 二 事業の重要な一部の譲渡(当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないものを除く。)
 二の二 その子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡(次のいずれにも該当する場合における譲渡に限る。)
  イ 当該譲渡により譲り渡す株式又は持分の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えるとき。
  ロ 当該株式会社が、効力発生日において当該子会社の議決権の総数の過半数の議決権を有しないとき。
 三 他の会社(外国会社その他の法人を含む。次条において同じ。)の事業の全部の譲受け
 四 事業の全部の賃貸、事業の全部の経営の委任、他人と事業上の損益の全部を共通にする契約その他これらに準ずる契約の締結、変更又は解約
 五 当該株式会社(第二十五条第一項各号に掲げる方法により設立したものに限る。以下この号において同じ。)の成立後二年以内におけるその成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得。ただし、イに掲げる額のロに掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合を除く。
  イ 当該財産の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額
  ロ 当該株式会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額
 
2 前項第三号に掲げる行為をする場合において、当該行為をする株式会社が譲り受ける資産に当該株式会社の株式が含まれるときは、取締役は、同項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。


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もう一歩先へ 1項柱書:
株主総会の決議は特別決議です。

cf. 会社法309条2項11号 株主総会の決議
 
もう一歩先へ 1項1号~2号の2
債務超過の場合には、株主総会の特別決議は、裁判所の許可を持って代替可

cf. 民事再生法43条 事業等の譲渡に関する株主総会の決議による承認に代わる許可
もう一歩先へ 1項5号:
事後設立

会社整備法45条 株式会社への商号変更

第45条 特例有限会社は、第三条第一項の規定にかかわらず、定款を変更してその商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更をすることができる。
 
2 前項の規定による定款の変更は、次条の登記(本店の所在地におけるものに限る。)をすることによって、その効力を生ずる。


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会社整備法46条 特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記

第46条 特例有限会社が前条第一項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、その本店の所在地においては二週間以内に、その支店の所在地においては三週間以内に、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社については設立の登記をしなければならない。この場合においては、会社法第九百十五条第一項の規定は、適用しない。


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民法588条 準消費貸借

第588条 金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす


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改正前民法588条 準消費貸借

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会社法6条 商号

第6条 会社は、その名称を商号とする。
 
2 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。
 
3 会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。


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cf. 商業登記法27条 同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止

cf. 商業登記規則50条 商号の登記に用いる符号
 
もう一歩先へ 法令による名称の制限

会社整備法3条 商号に関する特則

第3条 前条第一項の規定により存続する株式会社は、会社法第六条第二項の規定にかかわらず、その商号中に有限会社という文字を用いなければならない。
 
2 前項の規定によりその商号中に有限会社という文字を用いる前条第一項の規定により存続する株式会社(以下「特例有限会社」という。)は、その商号中に特例有限会社である株式会社以外の株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
 
3 特例有限会社である株式会社以外の株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社は、その商号中に、特例有限会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
 
4 前二項の規定に違反して、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字をその商号中に用いた者は、百万円以下の過料に処する。


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会社整備法6条 定款の備置き及び閲覧等に関する特則

第6条 第二条第一項の規定により存続する株式会社は、会社法第三十一条第二項各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、この節の規定により定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない。


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cf. 会社整備法77条 定款の備置き及び閲覧等に関する特則

会社整備法77条 定款の備置き及び閲覧等に関する特則

第77条 新株式会社は、会社法第三十一条第二項各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、前章第四節及びこの款の規定により定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない。


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cf. 会社整備法6条 定款の備置き及び閲覧等に関する特則