会社法817条 外国会社の日本における代表者

817条 外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければならない。この場合において、その日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者でなければならない。
 
2 外国会社の日本における代表者は、当該外国会社の日本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
 
3 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
 
4 外国会社は、その日本における代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ
内国会社の代表取締役のうち、最低1人は日本に住所を有していなければならないという従前の取扱いは廃止され、代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について、申請を受理する取扱いとなりました(平成27年3月16日民商第29号通知)。

そのため、代表取締役の全員が海外に居住していても、日本において会社の設立登記を申請することができます(日本人であることも必要ありません。)。

cf. 外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続について@法務省
cf. 会社法349条 株式会社の代表

会社法642条 持分会社の継続

第642条 持分会社は、前条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合には、次章の規定による清算が結了するまで、社員の全部又は一部の同意によって、持分会社を継続することができる。
 
2 前項の場合には、持分会社を継続することについて同意しなかった社員は、持分会社が継続することとなった日に、退社する。


e-Gov 会社法

会社法675条 清算持分会社の相続及び合併による退社の特則

第675条 清算持分会社の社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合には、第六百八条第一項の定款の定めがないときであっても、当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継する。この場合においては、同条第四項及び第五項の規定を準用する。


e-Gov 会社法

会社法606条 持分会社の任意退社

第606条 持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合又はある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた場合には、各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、六箇月前までに持分会社に退社の予告をしなければならない。
 
2 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
 
3 前二項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ 2項:

会社法604条 持分会社の社員の加入

第604条 持分会社は、新たに社員を加入させることができる。
 
2 持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずる。
 
3 前項の規定にかかわらず、合同会社が新たに社員を加入させる場合において、新たに社員となろうとする者が同項の定款の変更をした時にその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、その者は、当該払込み又は給付を完了した時に、合同会社の社員となる。


e-Gov 会社法

会社法447条 資本金の額の減少

第447条 株式会社は、資本金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 減少する資本金の額
 二 減少する資本金の額の全部又は一部を準備金とするときは、その旨及び準備金とする額
 三 資本金の額の減少がその効力を生ずる日
 
2 前項第一号の額は、同項第三号の日における資本金の額を超えてはならない。
 
3 株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときにおける第一項の規定の適用については、同項中「株主総会の決議」とあるのは、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とする。


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ 1項:
この場合の株主総会の決議は、原則として、特別決議です。

cf. 会社法309条2項9号 株主総会の決議
もう一歩先へ 2項:
資本金を0円まで減少できるということです。
もう一歩先へ 3項:
株式発行と同時に行うため、実質的に資本金は減らないため、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)で行うことができます。

この場合でも債権者保護手続は必要です。

cf. 会社法449条 債権者の異議

会社計算規則44条 持分会社の設立時の社員資本

第44条 持分会社の設立(新設合併及び新設分割による設立を除く。以下この条において同じ。)時の資本金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)の範囲内で、社員になろうとする者が定めた額(零以上の額に限る。)とする。
 一 設立に際して出資の履行として持分会社が払込み又は給付を受けた財産(以下この条において「出資財産」という。)の出資時における価額(次のイ又はロに掲げる場合における出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額)
  イ 当該持分会社と当該出資財産の給付をした者が共通支配下関係となる場合(当該出資財産に時価を付すべき場合を除く。) 当該出資財産の当該払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額
  ロ イに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた出資財産の価額により資本金又は資本剰余金の額として計上すべき額を計算することが適切でないとき イに定める帳簿価額
 二 設立時の社員になろうとする者が設立に要した費用のうち、設立に際して資本金又は資本剰余金の額として計上すべき額から減ずるべき額と定めた額
 
2 持分会社の設立時の資本剰余金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。
 一 出資財産の価額
 二 設立時の資本金の額
 
3 持分会社の設立時の利益剰余金の額は、零(第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合にあっては、当該額)とする。


e-Gov 会社計算規則

会社法578条 合同会社の設立時の出資の履行

第578条 設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、当該合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、合同会社の成立後にすることを妨げない。


e-Gov 会社法

会社法598条 法人が業務を執行する社員である場合の特則

第598条 法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない。
 
2 第五百九十三条から前条までの規定は、前項の規定により選任された社員の職務を行うべき者について準用する。


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ

業務執行社員になることができない法人

  • 信用協同組合(協同組合による金融事業に関する法律(昭和24年法律第183号)第6条)
  • 信用金庫(信用金庫法(昭和26年法律第238号)第89条第1項)
  • 労働金庫(労働金庫法(昭和28年法律第227号)第94条第1項)
  • 銀行(銀行法(昭和56年法律第59号)第12条の3)
  • 保険会社(保険業法(平成7年法律第105号)第100条の4)等

平成18年3月31日民商第782号通達

cf. 商業・法人登記関係の主な通達等@法務省