会社法447条 資本金の額の減少

第447条 株式会社は、資本金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 減少する資本金の額
 二 減少する資本金の額の全部又は一部を準備金とするときは、その旨及び準備金とする額
 三 資本金の額の減少がその効力を生ずる日
 
2 前項第一号の額は、同項第三号の日における資本金の額を超えてはならない。
 
3 株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときにおける第一項の規定の適用については、同項中「株主総会の決議」とあるのは、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とする。


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もう一歩先へ 1項:
この場合の株主総会の決議は、原則として、特別決議です。

cf. 会社法309条2項9号 株主総会の決議
もう一歩先へ 2項:
資本金を0円まで減少できるということです。
もう一歩先へ 3項:
株式発行と同時に行うため、実質的に資本金は減らないため、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)で行うことができます。

この場合でも債権者保護手続は必要です。

cf. 会社法449条 債権者の異議