家事事件手続法285条 調停に代わる審判の特則

第285条 家事調停の申立ての取下げは、第二百七十三条第一項の規定にかかわらず、調停に代わる審判がされた後は、することができない。
 
2 調停に代わる審判の告知は、公示送達の方法によっては、することができない。
 
3 調停に代わる審判を告知することができないときは、家庭裁判所は、これを取り消さなければならない。


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家事事件手続法284条 調停に代わる審判の対象及び要件

第284条 家庭裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、事件の解決のため必要な審判(以下「調停に代わる審判」という。)をすることができる。ただし、第二百七十七条第一項に規定する事項についての家事調停の手続においては、この限りでない。
 
2 家事調停の手続が調停委員会で行われている場合において、調停に代わる審判をするときは、家庭裁判所は、その調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴かなければならない。
 
3 家庭裁判所は、調停に代わる審判において、当事者に対し、子の引渡し又は金銭の支払その他の財産上の給付その他の給付を命ずることができる。


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家事事件手続法119条 精神の状況に関する鑑定及び意見の聴取

第119条 家庭裁判所は、成年被後見人となるべき者の精神の状況につき鑑定をしなければ、後見開始の審判をすることができない。ただし、明らかにその必要がないと認めるときは、この限りでない。
 
2 家庭裁判所は、成年被後見人の精神の状況につき医師の意見を聴かなければ、民法第十条の規定による後見開始の審判の取消しの審判をすることができない。ただし、明らかにその必要がないと認めるときは、この限りでない。


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家事事件手続法133条 成年後見に関する審判事件の規定の準用

第133条 第百十九条の規定は被保佐人となるべき者及び被保佐人の精神の状況に関する鑑定及び意見の聴取について、第百二十一条の規定は保佐開始の申立ての取下げ及び保佐人の選任の申立ての取下げについて、第百二十四条の規定は保佐の事務の監督について準用する。


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家事事件手続法271条 調停をしない場合の事件の終了

第271条 調停委員会は、事件が性質上調停を行うのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに調停の申立てをしたと認めるときは、調停をしないものとして、家事調停事件を終了させることができる。


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cf. 家事事件手続規則132条 調停をしない場合等の取扱い・法第二百七十一条等

家事事件手続規則132条 調停をしない場合等の取扱い・法第二百七十一条等

第132条 法第二百七十一条の規定により家事調停事件が終了したときは、裁判所書記官は、当事者及び利害関係参加人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
 
法第二百七十二条第一項(法第二百七十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定により家事調停事件が終了したときは、裁判所書記官は、利害関係参加人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
 
3 第一項の規定は、家事調停の申立ての取下げがあった場合について準用する。


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家事事件手続規則5条 申立てその他の申述の方式等に関する民事訴訟規則の準用

第5条 民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第一条の規定は家事事件の手続における申立てその他の申述の方式について、同規則第四条の規定は家事事件の手続における催告及び通知について、同規則第五条の規定は家事事件の手続における書類の記載の仕方について準用する。


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