家事事件手続法49条 申立ての方式等

第49条 家事審判の申立ては、申立書(以下「家事審判の申立書」という。)を家庭裁判所に提出してしなければならない。
 
2 家事審判の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 当事者及び法定代理人
 二 申立ての趣旨及び理由
 
3 申立人は、二以上の事項について審判を求める場合において、これらの事項についての家事審判の手続が同種であり、これらの事項が同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、一の申立てにより求めることができる。
 
4 家事審判の申立書が第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い家事審判の申立ての手数料を納付しない場合も、同様とする。
 
5 前項の場合において、申立人が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、家事審判の申立書を却下しなければならない。
 
6 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。


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cf. 家事事件手続規則37条 家事審判の申立書の記載事項等・法第四十九条

家事事件手続法209条 管轄(遺言に関する審判事件)

第209条 遺言に関する審判事件(別表第一の百二の項から百八の項までの事項についての審判事件をいう。)は、相続を開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
 
2 前項の規定にかかわらず、遺言の確認の審判事件は、遺言者の生存中は、遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。


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もう一歩先へ
相続をを開始した地

cf. 民法883条 相続開始の場所

家事事件手続法149条 失踪の宣告の取消しの審判事件

第149条 失踪の宣告の取消しの審判事件は、失踪者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
 
2 第百十八条の規定は、失踪の宣告の取消しの審判事件における失踪者について準用する。
 
3 失踪の宣告の取消しの審判は、事件の記録上失踪者の住所又は居所が判明している場合に限り、失踪者に告知すれば足りる。
 
 4 次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。
 一 失踪の宣告の取消しの審判 利害関係人(申立人を除く。)
 二 失踪の宣告の取消しの申立てを却下する審判 失踪者及び利害関係人


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家事事件手続法148条 失踪の宣告の審判事件

第148条 失踪の宣告の審判事件(別表第一の五十六の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)は、不在者の従来の住所地又は居所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
 
2 第百十八条の規定は、失踪の宣告の審判事件における不在者について準用する。
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家事事件手続法245条 家事調停事件の管轄等

第245条 家事調停事件は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄に属する。
 
2 民事訴訟法第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の合意について準用する。
 
3 第百九十一条第二項及び第百九十二条の規定は、遺産の分割の調停事件(別表第二の十二の項の事項についての調停事件をいう。)及び寄与分を定める処分の調停事件(同表の十四の項の事項についての調停事件をいう。)について準用する。この場合において、第百九十一条第二項中「前項」とあるのは、「第二百四十五条第一項」と読み替えるものとする。


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家事事件手続法191条 遺産の分割に関する審判事件の管轄

第191条 遺産の分割に関する審判事件は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
 
2 前項の規定にかかわらず、遺産の分割の審判事件(別表第二の十二の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)が係属している場合における寄与分を定める処分の審判事件(同表の十四の項の事項についての審判事件をいう。次条において同じ。)は、当該遺産の分割の審判事件が係属している裁判所の管轄に属する。


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cf. 家事事件手続規則102条 遺産の分割の審判の申立書の記載事項等・法第百九十一条等

家事事件手続法201条 相続の承認及び放棄に関する審判事件

第201条 相続の承認及び放棄に関する審判事件(別表第一の八十九の項から九十五の項までの事項についての審判事件をいう。)は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。
 
2 前項の規定にかかわらず、限定承認の場合における鑑定人の選任の審判事件(別表第一の九十三の項の事項についての審判事件をいう。)は、限定承認の申述を受理した家庭裁判所(抗告裁判所が受理した場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。
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